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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:妻の就職について)

妻の就職について質問あり

このQ&Aのポイント
  • 妻の就職による子供たちの扶養家族のメリットとは?遺族厚生年金の受給も可能?
  • 妻の扶養家族になることで税金の還付が増える可能性あり
  • 自営業の不安を考慮して妻の就職による遺族厚生年金の重要性

質問者が選んだベストアンサー

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  • oyaoya65
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回答No.3

#1,#2です。 >私の所得が低いので、確定申告時、申告しても意味がなかった(所得税を払わなくていいくらい)ですが、妻の方に私の分もいけるのですね。 確定申告は、収めた税金が納め過ぎ分について納税額を清算するものですから、国税の納税額の範囲内で納めすぎ分を還付するものです。いくら控除証明書を提出しても、最大納税した分までしか還付されません。住宅特別控除の確定申告しても、ほとんど納税していない方には恩恵がないでしょうね。 (確定申告しても還付がないなら何の役に立たないということですね。)納税して、納税分が全額還付される方は、控除しきれない、つまり、無駄な控除証明書で確定申告をしている可能性がありますね。僕の場合、勤務先に年末調整で控除証明書をそろえて持っていくと、無駄な控除証明書は返却されます。せっかく家族の生命保険や火災保険の控除証明を送ってきますが無駄になる分が出てきます。共稼ぎの場合は夫だけでは控除しきれない分の控除証明書を奥さん方の年末調整や確定申告で控除を受けられます。子供の扶養家族の控除も夫の方ではあまり役立っていないかも知れませんね。 >住宅特別控除も私の分を妻の方で申告しても大丈夫でしょうか? 昨日から以下一月間確定申告期間に入りました。 住宅特別控除は控除をうける最初の年に控除期間を短期(毎年の控除が多いが、収入が少ない人は全額控除できなくて損)、長期(毎年の控除額は少ないけど、長い期間控除が受けられる。収入が少ない人はこちらの法が得)の選択をされたはずですので、途中から変更できない可能性があります。家の改修などをしてローンを組みなおすなどした場合に収入の多い奥さんの名前でローンを組み、夫が連帯保証人になれば、奥さんの方で住宅特別控除が受けられる可能性があります。 現状でどうなのかは、確定申告期間に税務署に無料の相談窓口が併設されていますので、相談にてみるか、税務署に電話で問い合わせてみるといいですね(家や住宅の共有名義や片方の名義、連帯保証人、ローンの組み方、最初に選択した住宅特別控除方式などを告げて、トータルとして有利な方法を相談してみてください。相談では個人名はいう必要がありません。)。 所得税の還付と翌年度の住民税の両方で納税額が減りますのでやってみる価値があると思います。 奥さんが定職の正式採用で厚生年金に入られたら、同一生計で同居家族(夫)や扶養家族(子供)にかかわる控除証明書を夫婦のどちらで確定申告(年末調整)してもいいし、子供をどちらの扶養家族にしてもいいので、家族として納税が少なくなる方(所得税と住民税)で確定申告すればいいですね。

shigemaruko
質問者

お礼

おはようございます。返信ありがとうございます。 (同一生計で同居家族(夫)や扶養家族(子供)にかかわる控除証明書を夫婦のどちらで確定申告(年末調整)してもいいし、子供をどちらの扶養家族にしてもいいので、家族として納税が少なくなる方(所得税と住民税)で確定申告すればいいですね) そうですね。所得税や住民税が少しでも安くなるのならば、だめもとでも相談する価値はありますね。住宅ローンはお互いが連帯保証人(共有名義)なので、妻の方で一度できるか相談してみます。 確定申告の時期にご相談できて大変助かりました。本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • oyaoya65
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回答No.2

#1です。 >扶養を移す時は異動届出書は就職時に書くのでしょうか?それとも年末調整時でしょうか? 奥さんの就職時です。 当然、奥さんの給料からすれば、就職で夫の扶養から外れます。 そして、奥さんの勤務先の届出は、同居の同一生計の配偶者(夫)になります。これが、遺族厚生年金の対象の要件を満たすことになるかと思います。ただし年収が300万もありますので、所得税上の扶養家族や社会保険上の扶養家族の要件を夫は満たしていませんので、扶養家族にはなれません。しかし、夫の方の自営業で収入を得るために要した必要経費の控除手続きは当然行って見えると思いますが、あなたの国民年金や生命保険、火災保険、家族の医療費が10万円を超えた分などのうち、あなたの所得税から控除できない分は、奥さんの年末調整や確定申告で控除が受けられます。 子供は奥さんの扶養親族(所得税上および健康保険上の扶養親族)にすると、児童手当てや扶養控除などがあり、奥さんの所得税の控除と翌年の住民税の減少として恩恵となるでしょう。 家族全体で、納税額をできるだけ減らして、実質の夫婦あわせた収入を増やす事がいい選択かと思います。 なお、奥さんの就職で、奥さんが国民年金を納めていた場合は、その支払い証明書を就職時に奥さんが勤務先に提出することで、奥さんの年金納付が年金や健康保険が、国民年金や国民健康保険から(空白期間なく)厚生年金や厚生健康保険に切り替わり、年金加入年数の継続手続きがなされる事になるかと思います。同時にあなたの扶養家族(所得税上および健康保険証)から奥さんが抜けることになります。奥さんの扶養家族になる子供さんも奥さんの健康保険の方に移動する手続きを奥さんが就職時に行う事になります。

shigemaruko
質問者

お礼

返信が遅れまして申し訳ありませんでした。就職時に提出でいいのですね。大変助かります。 (国民年金や生命保険、火災保険、家族の医療費が10万円を超えた分などのうち、あなたの所得税から控除できない分は、奥さんの年末調整や確定申告で控除が受けられます。) とありますが、私の所得が低いので、確定申告時、申告しても意味がなかった(所得税を払わなくていいくらい)ですが、妻の方に私の分もいけるのですね。それも存じ上げませんでした。 では住宅特別控除も私の分を妻の方で申告しても大丈夫でしょうか? 私は妻の扶養に入れないから、無理と思っていました。

  • oyaoya65
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回答No.1

僕なら、収入の多い方の扶養家族にしますね。 扶養控除の恩恵も満額うけられ、家庭としての納税額(所得税、住民税)の額が少なくなること、また、色々な子供の控除や諸手当が付いたり、奥さんの扶養家族にした方がメリット大と思います。正規雇用だと収入も安定するでしょうね。 これから先、子供の学費や家族の病気など万一の場合に備えるために貯蓄をしたり、出費が多くなっていくと思います。300万だけの年収だと子供を大学にやる学費も貯められませんね。 >妻の方に入っていると、遺族厚生年金はもらえるのでしょうか? 万一、厚生年金に加入してした奥さんが無くなった場合、同一生計の年収850万未満の夫や18才までの子は遺族厚生年金の受給対象になりますね。 遺族厚生年金については以下をご覧下さい。 http://hccweb1.bai.ne.jp/~apadi703/txt26.htm http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/izoku/index.htm http://www.nona.dti.ne.jp/~nenkin/kiso/kiso_17.htm http://www.shiruporuto.jp/tool/nenkinsimu/sonota/sonota401.html

参考URL:
http://hccweb1.bai.ne.jp/~apadi703/txt26.htm
shigemaruko
質問者

お礼

返信ありがとうございます。やはり妻の方に扶養したほうがよさそうですね。それにしても厚生年金基金が夫(55歳以上)にも出るとは知りませんでした。 扶養を移す時は異動届出書は就職時に書くのでしょうか?それとも年末調整時でしょうか?