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大学教授の個人名による特許出願

産官学で研究が進められているテーマについて、国立大学教授が個人名にて特許出願をしているのが判明したのですが、これは問題ないのでしょうか。 (発明者も出願人も個人。共願者には民間からの客員教授と県職員の名が。どれも個人名です) もちろん研究には産官学それぞれから資金が出ているはずです。 問題があるとしたらどうすればいいでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • marines-i
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回答No.2

実務から離れてしまったので、最新のことはわかりませんが・・・ 以前は教授個人で出願することがほとんどでした。 (それ以前に大学が特許への意識が低かったので、出願自体がそんなに多くなかったようですが・・・) ですが、個人所有の特許はなかなか産業界で活用される機会がなく、それでは国策的にもうまくないということで、政府の「知的財産推進計画」でも問題として挙げられ、大学の研究成果である特許を原則「機関帰属」とする方向で声掛けがなされ、おそらくほとんどの国立大学(現在は独法ですが)は、すでにそのような内規を定めていることと思います。 ですが、発明者が原始的に「特許を受ける権利」をもつという原則には変わりがないということと、おそらく大学側で帰属の要否を判断して不要と判断した場合は発明者に返すような形になっていると思うので、教授個人名の出願であることだけを以ってその是非を判断することはできないかもしれません。 以上が通常の研究成果のケースですが、企業等との共同研究(とはいっても現実には経済的な援助に留まることが多いようですが)などの形をとっている場合は、その成果の帰属について、契約で決めているはずです。 出願の経緯と、大学の内規や契約書を確認して、違反があるようでしたら、できれば専門家も交えて当事者とよく相談の上、名義変更などの手続をとられてはいかがでしょう?

marimom
質問者

お礼

marines-i様 ありがとうございます。 No.1の回答へのお礼にも書きましたが、怪しい部分がある為疑っております。 契約などを調査の上対処することにします。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

たとえお金が違うところから出ていたとしても、特許そのものは原則として発明した人に帰属します。 しかし、お金をかけて投資しているのに、発明している教授だけが権利を独占するのでは、産業界などが投資に見合った収益を得られなくなる可能性があります。 それを解決する方法として、契約などで職務発明についての特許を受ける権利を従業員から会社に承継することをあらかじめ予約しておくこと(予約承継)が認められています。 したがって、御質問のケースに関しては、「契約次第」ということになるでしょうか。 参考URLを置いておきます。 群馬大学 http://www.ccr.gunma-u.ac.jp/News/200212/News2002120101.html

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%81%B7%E5%8B%99%E7%99%BA%E6%98%8E
marimom
質問者

お礼

slotter-santa様 ありがとうございます。 私の立場は民間企業側なのですが、 詳細な契約についてはわかりません。 この特許の裏に商売が絡んでいることがわかった為、故意に・・・ということが考えられた為質問しました。 この他のものについては出願人に大学・県知事が入っておりました(発明者は本人達ですが) 調査してみます。ありがとうございました。

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