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建設業の店社の安全管理

建設業において、元請けまたは元方以外の事業主(下請け業者)の職務を、できるだけ法的根拠を基に教えてください。 今、知りたいのは、下請け業者さんの店社(本社側の役員や工事部長クラス)の建設現場に出向いての安全パトロールの必要性です。 よろしくお願いいたします。

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noname#155097
noname#155097
回答No.1

安衛則の6条ですかね。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000032.html 「(安全管理者の巡視及び権限の付与) 第六条  安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等 に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため 必要な措置を講じなければならない。 2  事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る 権限を与えなければならない。 」 つまり、現実的に現場で仕事をする事業主(下請)の 責任ある立場のある人が行うのが望ましい。ということでしょう。 特に、必然性や必要性はありませんが、 元請けから指示があれば、その必要性が発生すると言う程度です。

hnhm782141
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 私の説明も不足しておりましたが、 1.安衛則第五条にて、安全管理者の定義がされており、法第十一条第一項を呼び出しながら、安全管理者は現場組織に入るべく役割(店社側組織に入っている方ではないの意)と考えます。 2.無知である小職の知りたかったことは、店社側の”それなりの方の現場での巡視等でした。 今回のご回答も、小職の知識の内にいれ、今後活用いたします。 重ねてありがとうございました。