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建設業等の役員資格欠格でしょうか?
詐欺犯の実刑判決を受け、すでに刑期満了から15年以上経過しており、身分証明を本籍地で取り寄せても何も記載されていない場合、建設業者の役員になることは可能でしょうか?
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欠格要件は 「刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から 5年を経過していないもの。」と、なっています。 したがって質問者様のケースは「建設業許可」にも影響することはないと思います。
詐欺犯の実刑判決を受け、すでに刑期満了から15年以上経過しており、身分証明を本籍地で取り寄せても何も記載されていない場合、建設業者の役員になることは可能でしょうか?
欠格要件は 「刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から 5年を経過していないもの。」と、なっています。 したがって質問者様のケースは「建設業許可」にも影響することはないと思います。