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会社役員になるのに役所の身分証明書って必要なの?

役員になるのに役所の身分証明書って必要なのでしょうか? 身分証明書と印鑑証明書が必要との記載が多く見られますが、役員登記には身分証明書は必要ありません。 身分証明書は破産者ではないかのチェック用だと思うのですが、どこに必要なのでしょうか? 例えば役員が本人の社長のみや、内輪の会社では必要ないということでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#75730
noname#75730
回答No.2

警備会社の場合は必要です。警備業法に規定されています。 あと、宅建主任の免許にも必要と聞きました。 法律で決められた職種を除けば問題ないと思います。 会社が出せと言っているのですか?

その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

許認可事業などを行う業種の場合に、破産者などが役員として存在すると許認可事業が取り消されたり、更新ができなかったりします。 そのような会社で許認可事業に直接関連しないような事務系職の役員であっても、問題になったら会社は大きな損害を受けることになってしまいます。 登記自体には必要だとはされないでしょうが、登記などを含め専門家へ複数の業務(許認可など)を依頼すると、必要といわれるでしょう。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

普通法人でも身分証明書は必要ありません。

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