- 締切済み
無体財産権は対抗要件具備できない?
特許権をはじめとする、無体財産権は対抗要件が具備できないと聞きました。 例えば、誰かから特許権を譲り受けても、対抗要件が具備できないんですよね。 そうすると、どのように譲り受け人は保護されるのでしょうか? どうやら「善意無過失」によって保護されるらしい(これが正しいかも自信がありません)のですが、その対象は何でしょうか? この分野自体を掘り下げて勉強するわけではないので、条文を挙げずに「確かこんな感じ」のような回答でも全然かまいません。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- InfiniteLoop
- ベストアンサー率71% (658/918)
○特許権をはじめとする、無体財産権は対抗要件が具備できないと聞きました。 そんなことはありません。 特許権の移転は特許庁に対する登録をもって対抗要件となります。 第98条 次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。 1.特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、放棄による消滅又は処分の制限 対抗要件とは書いてありませんが、登録しないとそもそも効力が生じないので、登録なしに対抗できるという状況が存在しません。 著作権についても、権利の発生自体は登録できませんが、移転の事実は登録でき、これが対抗要件になります。 第七十七条 次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。 一 著作権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)又は処分の制限 著作権の使用許諾(ライセンス)については登録の規定が無いので、これについては対抗要件が存在でしないので問題だ、とは言われていますけどね。
- botabota9
- ベストアンサー率45% (33/72)
対抗要件が具備できないのではなく、具備しないことが多いと言うだけのようです。 例えば著作権法61条1項は 著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。 とし、77条は 次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。 一 著作権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)又は処分の制限 としています。 つまり著作権の移転は「登録」が対抗要件です。 ただ2002年度で著作権譲渡の登録は300件あまりであまり活用されているとは言えません。 例えば特許法98条1項では 次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。 一 特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、放棄による消滅又は処分の制限 として「登録」が効力発生要件でかつ対抗要件とされています。 こちらについてはどのくらい利用されているかは知りません。 また特許法98条99条では実施権についても登録による保護を図っています。
特許法、著作権法の条文をちらっと読んだだけなので、全く自信がありません。 この二法に限って言うと、譲渡の対抗要件に関する規定がありませんでした。 条文の規定の仕方からの想像に過ぎないのですが、無体財産は、元来それを生み出した人に専属し、無体財産権として譲渡できるのは、その利用権に過ぎないと考えられているのではないでしょうか。(特許法94条、著作権法61条、18条以下参照) ということを前提にすると、そもそも無体財産権の二重譲渡等があったとしても、対抗問題(矛盾する権利の存在を争う関係)にはなりません。譲受人は、財産を譲り受けているので問題なく権利を行使できるはずだし、例えば専属契約が存在したりして譲受人側が何らかの損害を被ったとしても、無体財産権者の債務不履行が問題になるに過ぎないからです。 たぶん、そういう結論を前提として、質権の代位の規定(特許法96条、著作権法66条2項)があるんだろうなぁ、と思いました。