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オークションで過剰請求!
- オークションで過剰請求されて困っています。
- 出品者の知り合いが偽物を送ってきてトラブルになりました。
- 落札者が正規品を要求して損害賠償を脅しています。
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わたしは解ったつもりなので、一応補足という趣旨で確認がてら述べておきます。 > 私は、正確に言うと解除権の行使が損害賠償請求権を消滅させるものだと言っているのではありません。 (以下略) これは何かと言えば、 解除できるかどうかと解除するかどうかは別論。つまり、権利の発生の問題と行使の問題は別。 という話でしょう。 もう少し詳しく言えば、 解除できる場合に解除したからと言って損害賠償請求ができないわけではないというのが民法545条3項の趣旨。 しかし、これはあくまでも解除も損害賠償請求も両方できることが前提である。両方の権利を認める規定がない場合には、解除権と損害賠償請求権は原則として択一的にしか発生しない。つまり、解除権が発生する場合には、特別の規定が無い限り損害賠償請求権は生じない。ならば、解除権を実際に行使しようとすまいと、損害賠償請求権は存在しないのだから損害賠償はできない。 逆に両方の権利を発生させる根拠規定があるのならば、「例外的に」両方の権利が発生し、民法545条3項は、その場合に解除権と損害賠償請求権は択一的に行使すべきものではないということを明らかにした条文に過ぎない。 ということでしょう。 なるほど、そう考えれば民法545条3項は権利「行使」の際の択一的行使を排除する規定に過ぎず、権利自体の発生については関係の無い規定となります。 となると後は、566条1項の「のみ」とわざわざ書いているのはなぜか?、と566条以外の条文ははっきり解除した場合の損害賠償請求を認めているのに566条には書いていないのはなぜか?というところの理解の問題と考えていいでしょう。 それ以外には、回答者に対する便宜の問題として、「それが実務的に通用する説なの?」というのは考慮すべきだと思いますが、回答者のポリシーに従えばそれでもいいでしょうというのは前に述べたとおり。 ちなみに、もうお一人が気にしているのは、「そういう解釈ができるかどうか」でも「判例通説実務に沿わない説を述べることの是非」でもなくて、単純に、「法改正とは関係なく、改正前も今も同じ話をあたかも法改正によりそうなったかのように言うのはいかがなものか」ということだと思います。 しかしその点については、おそらくは評価の違いでしょう。改正前の条文よりも改正後の条文のほうが解除権が発生した場合には損害賠償請求権は発生しないと読める、と言うのであれば、まあそういうこともあるかもしれません、と。
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- めとろいと(@naktak)
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> 僕は知りあいから依頼されて出品手続きをしただけなので、知りあいが偽物を送ったなんてことは知らなかったです。 > 落札者は偽物と確認するのにメーカーに出向いたり手間や余計な時間がかかっただとかさんざん 今は偽物って事を知っているのですか?知り合いに確認しましたか? 単純に落札者側が勘違いしているという事もあり得ませんか? 偽物であるかどうかを確認する為、わざわざメーカーに出向く人って いるんでしょうか? 第一、万が一偽物の出品だった場合、金額設定からして 大抵の落札者側も偽物だって事を即座に理解出来ます。 初心者とかもいるので一概にそうだとは言い切れませんが。 > でも出品の場所を貸したことがいけなかったみたいですが。 出品の場所を貸す事は別にいいと思いますが(人によりけりですが)、 出品物が判明した時点で、知り合いに確認するべきでしたね・・・。 偽物は違法ですからね。 結論、違法ですから、行動されたら問題になる可能性があります。 一応、Yahooのネット検定(オークション)での質問と解説を取り上げます。 Q.このバッグって、一緒に旅行に行ったときに安く購入したのよね。確か正規店で買わなかったはずよ。ブランドロゴも入っているし問題ないとは思うけど、ニセモノの可能性があるわね。ただニセモノであっても「正規店での購入ではありません」と書いておけば問題はないはずよ。 A.ニセモノのブランドロゴが入った商品を売る行為は、商標権侵害となる場合があります。また、事前に「正規店での購入ではありません」というように、ニセモノの可能性があることがわかるように記載されていたとしても、登録された商標を使用している限りは、商標権侵害となる場合があります。 商品を買う人は、一般的にブランドロゴにより本物であるかどうかを識別します。商標法はこのブランドロゴのような名前やマーク(商標)を保護する法律です。 商標法で保護を受けるためには、特許庁に「商標登録出願」をして商標登録を受ける必要があります。こうして、商標登録されている商標は、第三者が勝手にそれを使って取引することはできません。 Q.この時計なんだけど、明らかにニセモノだよ。でも、ニセモノだと知らなかったんだから大丈夫だよ。 A.たとえ販売した商品がニセモノであることを知らなかったとしても、商標権侵害となる可能性があります。 特許庁に商標を登録する際に、どのような商品やサービスで使用するかを指定します。その商品と同じまたはそれに類する商品について、登録商標を使用することは、商標権を侵害する行為とされます。 また商標を侵害した者は、故意・過失を問わず、差止請求を受ける可能性があります。さらに、その商品がニセモノであることを知らなかった場合でも、侵害行為について過失があったものと推定され、損害賠償の責任を問われることがあります。 Q.こちらのバッグには、ロゴが付いていないわよ。あの人気の有名ブランドのバッグに形がそっくりだけど、ロゴが付いていないから問題ないわよね。 A.ロゴが付いていなくても、デザインや形が似ていれば、その商品を販売することは、意匠権侵害となる可能性があります。 工業的に生産される製品のデザインは、意匠法で保護されます。意匠権もまた特許庁に出願し、登録されることにより発生します。バッグのデザインが意匠登録されている場合には、そのデザインに意匠権が発生しているので、仮にブランドロゴなどが付いていなくても、類似品については意匠権侵害となる場合があります。 また、意匠登録されていなくとも、その真正品が日本国内で最初に販売されてから3年以内であって購入時にニセモノであることを知っていた場合や、そのバッグの形が有名であり、誰もが知っていると判断される場合には、不正競争防止法上違法となるおそれがあります。
お礼
ヤフーの法律相談所では損害賠償が請求できることもあるとあったので正直困ってます。
お礼
法の解釈の違いによって損害賠償請求ができるのとできないのとがあるってことですか?じゃあ僕が損害賠償を請求されて最悪裁判になったとしても負ける可能性は充分にあるということですか?