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オークションで過剰請求!
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- 落札者が正規品を要求して損害賠償を脅しています。
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わたしは解ったつもりなので、一応補足という趣旨で確認がてら述べておきます。 > 私は、正確に言うと解除権の行使が損害賠償請求権を消滅させるものだと言っているのではありません。 (以下略) これは何かと言えば、 解除できるかどうかと解除するかどうかは別論。つまり、権利の発生の問題と行使の問題は別。 という話でしょう。 もう少し詳しく言えば、 解除できる場合に解除したからと言って損害賠償請求ができないわけではないというのが民法545条3項の趣旨。 しかし、これはあくまでも解除も損害賠償請求も両方できることが前提である。両方の権利を認める規定がない場合には、解除権と損害賠償請求権は原則として択一的にしか発生しない。つまり、解除権が発生する場合には、特別の規定が無い限り損害賠償請求権は生じない。ならば、解除権を実際に行使しようとすまいと、損害賠償請求権は存在しないのだから損害賠償はできない。 逆に両方の権利を発生させる根拠規定があるのならば、「例外的に」両方の権利が発生し、民法545条3項は、その場合に解除権と損害賠償請求権は択一的に行使すべきものではないということを明らかにした条文に過ぎない。 ということでしょう。 なるほど、そう考えれば民法545条3項は権利「行使」の際の択一的行使を排除する規定に過ぎず、権利自体の発生については関係の無い規定となります。 となると後は、566条1項の「のみ」とわざわざ書いているのはなぜか?、と566条以外の条文ははっきり解除した場合の損害賠償請求を認めているのに566条には書いていないのはなぜか?というところの理解の問題と考えていいでしょう。 それ以外には、回答者に対する便宜の問題として、「それが実務的に通用する説なの?」というのは考慮すべきだと思いますが、回答者のポリシーに従えばそれでもいいでしょうというのは前に述べたとおり。 ちなみに、もうお一人が気にしているのは、「そういう解釈ができるかどうか」でも「判例通説実務に沿わない説を述べることの是非」でもなくて、単純に、「法改正とは関係なく、改正前も今も同じ話をあたかも法改正によりそうなったかのように言うのはいかがなものか」ということだと思います。 しかしその点については、おそらくは評価の違いでしょう。改正前の条文よりも改正後の条文のほうが解除権が発生した場合には損害賠償請求権は発生しないと読める、と言うのであれば、まあそういうこともあるかもしれません、と。
その他の回答 (21)
損害賠償と解除については、蛇足でしたかね…。 落札者が損害賠償の脅しをかけているということなので、損害賠償請求権の有無を論じる必要があると思ったのですが、確かに法的な知識が少ない人には分かりにくかったようにも思います。結論だけ書くのは簡単なのですが、説得的に書こうと理由まで書くと、法学を学んだ方には分かりやすくても、そうでない方には分かりにくくなってしまいますね。 なお、対価的制限説については、東京高裁判決昭和23年7月19日(上告審であり、確定判決)という判例もあり、瑕疵があったことによる当事者間の不均衡をなくすという瑕疵担保責任の制度趣旨に忠実で妥当なものだと考えています。 改めてANo.26に従って書くならば、私の見解は (1)返金だけでよい (2)必要ない となります。
お礼
判例では損害賠償は請求されないということなんですね。
- ryo375
- ベストアンサー率47% (9/19)
専門家の方が出てきたので、私の法解釈は省き、専門家の方に伺いたいのですが、 質問内容に答える形で、 (1)質問者は返金だけでいいのか。 (2)また、義務の履行(落札者が期待する本物の提供)は必要か。 という事のみを、記した方が判りやすいかと。 法律学を学んでいない人間には、学説はおろか ひょっとすると、人によって見解が分かれる理由すら、 判らない方がいらっしゃいますので。 また答える際には前述されていますが、出来うる限り判例・通説に従った回答が優しいかと思います。
お礼
まあそうなんですがね、落札者の立場からして債務不履行で損害賠償というのもあるみたいなんでそういったときにはどうすればいいのか不安です。
- botabota9
- ベストアンサー率45% (33/72)
ちょっと補足しますが 「法定責任説及び対価的制限説の立場から、解除した場合はもはや損害賠償請求はできないと考え」る事については否定しませんよ。 ただ条文上「解除できる場合にも損害賠償請求はできる」とする解釈ができなくなる法改正があったのかお聞きしただけです。 2004年の口語化の際の改正では「解除できる場合にも損害賠償請求はできる」とする解釈ができなくなるわけではありませんよ。
お礼
ちょっと待ってくださいよ。損害賠償はできるということですか?
- botabota9
- ベストアンサー率45% (33/72)
わたしもココで学問の自由を謳歌して、個人的解釈を披露することは否定しませんよ。 ただ改正前も 「其他の場合に於いては、損害賠償の請求のみを為すことを得」とされていたわけで、つまり 「解除できない場合には、損害賠償の請求のみできる」 と言っていたわけで、実質的には何も変わっていないでしょ。 改正前だって解除できる場合の損害賠償請求権には明確な条文はなかったのですか、「のみ」って部分に注目して導いてきました。 改正後だって「のみ」って部分から導くことは十分可能なのに 「条文が変わってできなくなりました」 「発生しないのが現行民法の条文です」 法解釈の問題であるのに条文上明らかになったかのように言うのは明らかに歪曲でしょ。
お礼
あなたの意見は落札者が損害賠償を請求できることはあるってことですか?
私は、正確に言うと解除権の行使が損害賠償請求権を消滅させるものだと言っているのではありません。 566条は「解除権が行使できないとき」に損害賠償請求できると定めているのだから、解除権が行使できる場合は、解除権を実際に行使していなくても、損害賠償請求権は発生しないことが文言上明らかだと言っているのです。 従って545条3項の原則に戻るという事態は全く生じません。法定責任説に立つ以上、まずは損害賠償請求権の根拠条文が必要なのです。545条3項が原則と言われますが、その場合でも、別途損害賠償請求権の根拠条文があるわけです。損害賠償請求権の根拠条文もなしに、545条3項が損害賠償請求権を発生させるわけではありません。一般的な債務不履行であれば、416条1項から損害賠償請求権が発生するのです。
お礼
契約の解除云々よりも債務不履行により損害賠償を請求されるということですか。
どっちの結論に加担する気もないんですけどね。 一応条文中心で。 1.解除の総則規定である民法545条3項には、「解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない」とあり、解除したからと言って損害賠償請求ができないことにはならない。むしろ、原則は「できる」。 2.民法566条1項後段は、文字通り読めば「解除できないとき」の話をしているだけで解除できるときの話は明言していない。むしろ、わざわざ「のみ」と書いているのは、解除できるときもまた損害賠償請求ができるからと読める。できないのなら「契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求をすることができる」と書いた方が紛れがない。よって、民法545条3項の原則通りと解することができる。 3.一方で、民法563条、567条、568条などは、3項においてわざわざ「解除したときの損害賠償請求を認める」趣旨の規定を置いているのに566条にはそのような規定がない。 ということで、理論的にはどっちと解することも「不可能ではない」とは思います。ただ、少なくとも通説は損害賠償請求を認めているというだけのことで。 ただ、こういう場においては「判例通説」に従うのが親切だとは思います。しかし、回答において「親切であること」は必須の要素ではないと思いますから、回答者のポリシーに従えばそれでいいんじゃないですかね。
お礼
落札者の立場にもたった意見ですね。
瑕疵担保責任は法定の特別な責任なので、権利に明確な根拠条文が必要です。しかしながら、解除ができる場合に損害賠償を根拠付ける明示の条文は全くありません。それこそ少数説である債務不履行責任説に立てば別ですが。 私は条文の文言に即し、法定責任説及び対価的制限説の立場から、解除した場合はもはや損害賠償請求はできないと考えます。
お礼
なるほど。
条文改正があった割には、その改正の意義についてあまり論じられていないなあというが正直な感想です。 しかしながら、「契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求…」となったわけですから、解除ができる場合にまで損害賠償請求できるという解釈は成り立ちにくくなったものと思われます。文献を引くまでもなく文理から言ってね。 元々、いわゆる対価的制限説によれば解除したら損害賠償請求はできないことになっていました。改正は対価的制限説に追い風だと思っています。
お礼
>対価的制限説によれば解除したら損害賠償請求はできないことになっていました。 解除できるんなら損害賠償は発生しないと今度落札者にいってやろうと思いました。有難うございます。
結構細かいところはちょくちょく変わっていますよ。瑕疵担保のこの条文は、瑕疵担保責任の損害賠償範囲にも影響するものなので、本当はもっと注目されてしかるべきなのですが…。 民法570条の準用する566条 1項 …買主がこれを知らず、かつ、このために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において「契約の解除をすることができないときは」、損害賠償の請求のみをすることができる。 ま、「この場合において」っていうのは、前段の一部のみを受けている(全部を受けているとすると、契約の解除ができる場合なので、後段の適用範囲が無になってしまう)ので、やや不自然だとは思いますが。
お礼
損害賠償をしなければならない場合があるということですか?
本件において、損害賠償請求権は発生していないと考えます。 まず、契約責任について。瑕疵担保責任については、解除ができる以上損害賠償請求権は発生しないというのが現行民法の条文です。錯誤無効については、契約が無効になるだけですから損害賠償請求権の根拠になりません。 不法行為責任について。そもそも契約責任が上述のように限定されている本件で不法行為として損害賠償請求権がなお生じるかは疑問ですが、少なくとも本件の貴方について見れば、不法行為責任を成立させるに足る故意・過失が不十分で、損害賠償請求を認めるべきではないと考えます。落札者が不法行為責任を追及するなら、むしろ代理出品を依頼した商品の所有者にすべきでしょうね。商品を手元においていた以上、商品が偽物であるならば、その点につき故意・過失が認められやすいと思われます。 私も頼まれて出品をすることがあります。もし偽物だとの指摘を落札者から受けたと仮定すると、落札者に偽物だとする根拠を尋ねてそのウラを取り(メーカー問い合わせをしたというなら、その担当者名を聞いて、メーカーに確認)ます。そして偽物の蓋然性が高いと判断した場合には、商品の所有者に入手経路などを詳しく確認します。総合考慮して偽物であると判断した場合には、落札者に陳謝するとともに商品の返送を依頼し、代金・送料・振込手数料相当額を返金します。それ以上の請求には応じません。
お礼
なんだか難解な文になってますが。損害賠償は支払う必要がないってことですよね。有難うございました。
お礼
法の解釈の違いによって損害賠償請求ができるのとできないのとがあるってことですか?じゃあ僕が損害賠償を請求されて最悪裁判になったとしても負ける可能性は充分にあるということですか?