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堆肥センターの産廃業 許可について
家畜糞等を収集して肥料化する「堆肥センター」が各地にあります。 多くの堆肥センターは自治体が建設したものですが、運営はJAや任意組合などで行なわれているケースが多々見られます。 そこで質問ですが、堆肥センターの多くは産廃の業許可を得てないようですが、これはどういった解釈によるものでしょうか?中には許可をとっている堆肥センターもありますが、それらとの違いを教えてください。 よろしくお願いいたします。
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タダの素人が法律の条文を読んで推測しただけの回答ですので,その積りで御検討下さい。 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の第十四条には次の様にあります。 ・http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO137.html 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 **************************第十四条 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第十四条の三の三まで、第十五条の四の二及び第十五条の四の三第三項において同じ。)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。 (中 略) 6 産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。 ************************** お書きの「堆肥センター」が『専ら堆肥の再生利用』だけを行うのであれば,許可を要しないと思われます。 また,上記の『その他環境省令で定める者』については,「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」の第九条及び第十条の三に規定されています。 ・http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03601000035.html 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 **************************第九条 法第十四条第一項 ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。 (中 略) 二 再生利用されることが確実であると都道府県知事が認めた産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者であつて都道府県知事の指定を受けたもの (以下略) 第十条の三 法第十四条第六項 ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。 (中 略) 二 再生利用されることが確実であると都道府県知事が認めた産業廃棄物のみの処分を業として行う者であつて当該都道府県知事の指定を受けたもの (以下略) ************************** お書きの「堆肥センター」はこれに該当するとも考えられます。 如何でしょうか・・・
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- gulgul
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私も素人ですが、 産廃処理業の許可が必要なのは、 要するに処理するのが「廃棄物」かどうか、ということのようです。 つまり、他企業の要らなくなったものを、処分費用を受け取って処理する場合は許可が必要で、 まだ利用できるものだから、ということで、こちらからお金を支払って買い取る場合には許可不要、ってことじゃないですかね。 あと、「他企業の」というところもミソで、自分のものを自分で処理するのは許可不要だったと思います。
お礼
ご回答頂きありがとうございます。 >処分費用を受け取って処理する場合は許可が必要 まさにこの部分が謎でして、多くの堆肥センターは畜産業者から処理費用をもらって運営しています。 また >自分のものを自分で処理するのは許可不要 についても、堆肥センターでは複数の畜産業者の糞尿を集約処理していますので、なぜ許可が不要なのか以前から不思議に思っていたところです。 自分でも、色々と調べてみようと思います。 ありがとうございました。
お礼
お示しの根拠は大変参考になりました。 確かに『専ら再生利用の目的となる』の要件に該当しそうな気がします。 今度、機会があれば所轄に聞いてみようとも思います。 ありがとうございました。