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「忘れた」ときは不知?否認?
民事裁判で相手方の主張を認否するとき 相手方の主張が本当かどうか「忘れた」ときは 不知になるんでしょうか? それとも否認になるんでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
「忘れた」と云うことは、「事実関係を否定」することです。 ですから忘れたのか、覚えてないのかはっきりしてください」と釈明を求めることはないです。 ですから、例えば、お金を借りていて「忘れたのか、覚えてないのかはっきりしない=否認(否定)」と云うことであれば「これ!!ここに借用書がありますよ」と云って証拠で立証します。 その借用書すら「忘れた」と云うならば、他の自筆の書面で「これも自分が書いたかどうか忘れましたか」と問いただします。 そのようにして裁判官の印象を有利にもってゆきます。
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- pacsia
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回答No.2
表向き 不知/知らない 否認/認めない、反論する 実際 不知/都合が悪い、答えられない、答えようが無い 否認/証拠あるぜ、バッチリ反論してやる 証拠は無いけど、相手も出せないだろうから、しらばくれるか どちらが正しい使い方かは・・・・あなた次第。 どうなっても私は責任を負いません。
- utama
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回答No.1
法律上の効果としては、不知は否認とみなされるので、どちらでもいいんじゃないでしょうか。 こちら側が経験した(と主張される)事実であれば、自分のことなのに知らないというのは感じが悪いので、否認がいいのではないでしょうか。 純粋に相手方のみに係る事実であれば、漠然と事実としては知っていても不知にすることが多いので、忘れた場合も、不知でいいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 逆に、相手が忘れたかもしれないこと(自分ははっきり記憶がある)について単に「・・・については否認する」とされた場合、 「・・・について否認すると言っているけれども、忘れたのか、覚えてないのかはっきりしてください」と求釈明(?)することはできるのでしょうか? その場合、相手はその求釈明に応じないといけないのでしょうか? (実際、証拠調べになると、直接聞くこともできるのでしょうが、証拠調べが行われないことも多いので)