裁判上の文言。否認、争う等についてお聞きします!
民事裁判でよく使われる、認める。否認する。争う。不知。留保。についてどのような責任が発生するのかよく解らないので教えて下さい。
例えば、民事裁判で私は被告とします。
(否認)
例えば、訴状でA事実が記載されている。私は否認すると訴えた。
この場合、私は以後において否認する根拠を提示しなければ不利になるだけでしょうか。
それとも否認する、だけでもいいのでしょうか。根拠も示さずに「認する」だけでいいなら簡単なことですが・・
(争う)
例えば、訴状でA事実が記載されている。私は争うと訴えた。
この場合、私は後にA事実について反論しなければ不利になるということですか?認めたことになるのですか?
(留保)
例えば、訴状でA事実が記載されている。私は留保すると訴えた。
この場合、私は後にA事実についての認否を示さなければ不利になるということですか。
何れにしましても何らかの反論等を示さなければ不利になると思うのですが、各言葉に責任の違いがあるのかどうか知りたいと思います。
宜しくお願い致します。
お礼
ご回答ありがとうございます。 逆に、相手が忘れたかもしれないこと(自分ははっきり記憶がある)について単に「・・・については否認する」とされた場合、 「・・・について否認すると言っているけれども、忘れたのか、覚えてないのかはっきりしてください」と求釈明(?)することはできるのでしょうか? その場合、相手はその求釈明に応じないといけないのでしょうか? (実際、証拠調べになると、直接聞くこともできるのでしょうが、証拠調べが行われないことも多いので)