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「否認ないし不知」の意味
現在 元恋人と障害で裁判中です。 その際の答弁書の一部で、 『「恋人同士であり」という事実は認め、その余は否認ないし不知。』 と回答がありました。 認めた事に対して、否認はしない?知らないこと?・・・なのでしょうか。 逆の意味に感じてしまい、混乱しています。 検察等してみましたが、調べ方が悪いのかよくわかりませんでした。
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- kanpyou
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相手(原告)の主張に対して、 ・認諾・・・相手の主張を認める。 その効果は、争いの無い事実として、主張を判決の基礎とする。 ・否認・・・相手の主張を認めない。 事実を争うという意思表示ですので、反証を挙げることになるが、(被告側が)証明責任を負わない事柄に関しては無視しても裁判には影響は無い。 ・不知・・・その事実は知らない。 事実を争うという意思表示。現時点では知らないとしても、これ以後は反証を挙げることも可能であるので、証明責任を負う事柄に関しては事実を証明しなければ、敗訴することもある。 例えば、契約破棄の合意があったとして合意書を提出されたとしても、それ以外の合意事項文書があれば、提出し、反証とすることができますよね。 ご質問の意味は、 ・「恋人同士であることは認める。」 ・「その他の主張については、否認または知らない。」
- fujic-1990
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> 『「恋人同士であり」という事実は認め、その余は否認ないし不知。』 「恋人である」ということについては、質問者さんは証明しなくてもいいが、それ以外のことについては、一々質問者さんが証明しなければならないよ、と言っているのです。 そう言われたら、障害・・・ 傷害でしょうが、たとえば「なぐられた」ということについては質問者さんが証明しないといけません。 元恋人と会った直後にけがをしていたとの証人や、診断書を提出しないといけないかもしれません。 しかし、質問者さんと元恋人が本当に恋人関係にあった、という事実は証明しなくてもOKです。相手がそう言った以上、裁判所は二人が恋人関係にあったということを前提にして、判断してくれます。 ザックリいうと、「否認」とは、「相手の言っていることはウソだ」という主張です。「不知」とは文字通り「知らない」ということですので、「そんなことがあったなんて知らない」ということです。 どっちの場合も、そう言われた側が「ウソではないこと」「そういうことがあったということ」を証明しなければなりません。 ---- 余談ですが、裁判をやっているなら、誤字脱字などに注意したほうがいいですよ。 「障害」ではなくて、傷害。「検察等をしてみた」のではなくて、「検索」でしょう? 裁判官が笑ってしまったり、やっつけ仕事だと感じて質問者さんの「本気度」を疑ったりしたら、質問者さんにとって不利ですから。
お礼
誤字のご指摘ありがとうございます。 仰る通り、裁判での意見陳述等で誤字等は、当然良くないと思います。 1回目の裁判が目前で焦ってしまいました・・・。 今後ないように注意を払います。 ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます!! 判りやすかったです。 証拠は提出していましたが、それはその後の文面で否認・拒否の会話でしたので、 「提出した証拠意外で更なる明確な証拠を出して下さい。」という事なのですね。 相手は、怪我を負った時が2人きりなのを良いことに、嘘の証言もしています。 メールの一部が証拠になかったのもあって、すべて狂言で私が元から樹がおかしかったからこういう言動をしていると主張もしています。 心療内科へは、今まで言ったことが全く無いのに・・・。 裁判を起した場合、原告が証拠を提出しそれに対して相手は答弁する・・・が通常の流れなのですね・・・。 相手の受信したメールも提出してくれたら、相違があるのがおかしいので互いに更に証拠提出しないといけなくなるのに、 難しい問題なんですね・・・。