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簡易評価での火災保険について教えて下さい。
中古住宅を購入しているため、新築価格がわかりません。家財一式についても具体的にいくらあるかは把握しておりません。なので簡易評価での評価額で契約する事になると思います。 そこで一つ疑問がわいてくるので、皆様のお知恵をお貸し下さい。 保険会社の提示する簡易評価が建物3000万円、家財が1500万円だったとしてそれで契約したとします。 (金額はちゃんとした方法で出されていて一切いじくっていないとします) そこで火災にあってしまい、家も家財もきっちり半分焼けたとします。 災害にあった際は損害額の確定のため、改めてきちんとした鑑定を行い損害額を決定すると思うのですが、そこで鑑定された金額が「建物再取得価額2000万円損害額1000万円、家財再取得価額1000万円損害額500万円」となった場合、保険金の支払いはいかなるものになるのでしょうか? 簡易評価による契約なので、鑑定はあくまで「損害割合を算出する」ためであり、算出された割合が50%なので、契約金額に基づき、建物契約金額3000万円×50%=1500万円、家財契約金額1500万円×750万円の支払いがなされるのでしょうか? それともやっぱり損害額は建物1000万円家財500万円の損害なのでそれだけしか支払われないのでしょうか? 同様に同じ内容で契約していて同じような火災にあってしまった時に、損害の評価が建物「建物再取得価額4000万円損害額2000万円、家財再取得価額3000万円損害額1500万円」となった場合は保険金の支払い金額はどの様になるのでしょうか?
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たとえ実際に使われていた建築材料が多少高い安いがあったとしても、基本的に建物構造とその延床面積に大きな誤りがない限り、そのことを理由に保険会社が減額してくることはありませんので、そんなに神経質になられることはないと思います。 それともし保険料の軽減をお考えでしたら、建物に関しては価格協定付保割合を設定しておかれるといいかもしれまん。全焼しても評価額いっぱいの保険金は不要だけれど、部分損が出た場合はしっかり払ってほしい・・ということでしたら、この方法も一つです。 付保割合は、100%、80%、60%の中から選んでいただきます。例えば評価額が1,000万円で付保割合が60%を選択された場合でしたら、設定保険金額は600万円ということになるわけです。評価額が600万円の建物に付保割合を100%でお掛けいただくケースに比べると、少し割り増しの保険料をご負担いただくことになりますが、当然のことながら評価額が1,000万円の建物を100%でお掛けいただくよりはずっと保険料は軽減されることになります。
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- ag0045
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かなり、誤解しておられますので訂正しておきます。 >全損で立て直さなかった場合は時価払いというのは 初めてしりました。 そんなことはありません。 価額協定特約付きや新価加入の新型火災保険では再築条件など 約款のどこにも書いてありません。 「新価保険特約」とごっちゃまぜにしています。 「新価保険特約」はずっと以前からある特約ですが、 この特約では2年間以内の再建築が特約条項の中で 義務付けられています。 その後、住宅用に「価額協定特約」や「新価型火災保険」が 発売されるようになり、この特約は死んだも同然になっています。 従って、通常の住宅の保険ではこの古臭い特約なんて付ける 人は皆無と云ってよいでしょう。 (ただし、一部の保険会社では2年間以内の再建築条件なしの 「新・新価保険特約」を長期火災用に販売していますが) >焼ける前より小さい家を建て直した場合は、保険金はどのようになるのでしょうか? 新築金額で保険金をもらって、焼ける前より小さな家を建てれば 残ったお金は貴方のものになるだけです。 そのお金で新車を買おうが、貯金をしようが貴方の自由です。 >保険会社がきちんとした方法で出てきた簡易評価額で 保険をかけた場合であっても、保険金が支払われない 可能性もあるという事ですね。 保険会社の決めた簡易評価額できちんと決めていれば、保険金は きちんと支払われます。 約款にも明記してるのに、保険会社がその通りに支払わなければ 保険会社による詐欺行為となります。 保険金がきちんと支払われないのは、評価の仕方に誤りがあった 場合のみです。 例えば40坪の家屋なのに50坪で計算していたとか・・・
お礼
さらなる詳細なご回答まことにありがとうございます。 新価型であればきちんとかければきちんと保険金がおりてくるのですね。 安心しました。 ただ、登記の必要はないらしいので登記していない増築部分があるので、このあたりはきちんと見てもらった方がいいですね。 重ね重ねありがとうございました。
- jun070355
- ベストアンサー率40% (2/5)
火災保険保険料計算上の建物の評価方法には、「建築費倍率法」と「新築費単価法」の二つの方法があります。通常「建築費倍率法」を優先しますが、ご質問では中古物件であるため新築価格が不明とのことなので、「新築費単価法」にて算出することになると思います。これは延床面積と各地域ごとの構造級別新築単価(1m2当たりの単価)を乗じて計算します。家財の場合は、世帯主の年齢とその家族構成で「簡易評価表」から割り出されます。実際に事故が起きた場合、鑑定人が行う損害状況の調査では、もと通りに復元するのに掛かる修理費用がいくらかを計ります。それが「損害額」となります。その際、ご契約の保険金額が全体の評価額に対して十分にかかっているかどうかを確認してきます。そしてそれは基本的に鑑定人も上記と同じ基準にて計りますので、延床面積等に誤りがなく、また特別に高価な材料や逆に特別に安く仕上げている等の特殊な事情がない限り、それほど大きな狂いはないはずです。家財についても同様です。その掛けておられる保険金額が十分であれば、そして上記の損害額が認定されれば、掛けておられる保険金額を上限として支払われることになります。ところが保険金額が評価額より大幅に少なかったりすると、分母を評価額、分子を実際に掛けておられた保険金額として、その割合に損害額が乗じられて支払われます。(これを「比例てんぽ」と呼んでいます。)例えば、1,000万円の評価の建物に1,000万円を掛けた方と、同じ建物で500万円だけ掛けた方では、100万円の損害事故が発生した際、どちらに対しても100万円ずつが支払われるかというとそうはいかず、500万円で掛けた方は半分の50万円の支払いしか受けることができない、といった具合です。逆に評価額より大幅に多い保険金額を掛けて頂いても、全焼してもそのはみ出した額は出ませんので、お気を付けください。(これを「超過保険」と呼んでいます。)最近では特に家財に関しては、たとえこの評価額を大幅に下回わる保険金額を設定していても、実際に事故の際、「比例てんぽ」にて減額した保険金を支払うことをしない、いわゆる「支払い限度額方式」を採用した保険商品も出ていますので、ご興味があればお調べください。
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 提示された保険金額はおそらく仰られる方法で計算されたものだと思います。(家族構成とか年齢とか聞かれましたので) ただ、「建売だった」らしい家を中古で購入しておりし、特別安い材料なのか高い材料なのかさっぱりわかりません。 もしどちらかに該当していて、結果的に提示された保険金額と大幅にちがっていたとしたら、当然保険金が少なく支払われる(比例填補)たとしても甘んじて受けなければならないのでしょうか。 支払い限度額方式の保険については教えていただきありがとうございます。 私も「もし焼けたらこれだけ貰えればいい」という考えなので非常に興味深いです。 正直中古で購入した家の当時の価格より高い保険金の家財保険をかけなければいけないというのも納得しがたいので、是非検討したいと思います。
- ag0045
- ベストアンサー率33% (815/2413)
価額協定特約付きの火災保険や新価での加入の新型火災保険では 契約時に新価を簡易評価などで算出し契約します。 建物の新価に唯一無二と云う絶対的なものは存在しません。 そこで、保険会社は簡易評価で計算した新価の上下10%程度 (特殊な場合には30%ぐらい)の幅を持たせています。 もし全焼すれば、約款上特別の事情がない限り契約金額で 支払うことになっています。 半分焼けた場合と云っても、物理的に面積の半分が焼けた かどうかでは判定しません。 あくまでも、修理が可能であればその修理金額が元になり 結果として50%の損害率とか、40%の損害率とかに なります(まず%ありきではないのです)。 また、焼けた時点で再度建物の再調達価額を出すと云う事 はしません。 いわば、建物・家財に関し事前査定をして保険契約をしている からです。 すなわち、建物の損害率が50%なら3000万円×50%が 支払われます。 (この場合も時価払いなら、減価償却がされることもあり ますが・・)
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 半分焼けたというのは、物理的な意味で言ったつもりではありませんでしたが、言葉足らずでした。 価格協定特約がついていれば、細かいことはごちゃごちゃ言われずに、修理代又は全損の場合は契約金額が支払われるという解釈でよいですか? 少しでも保険料を下げたいので調整幅とやらを使ってギリギリ下限で契約したいのはやまやまですが、素人ですので下げる合理的な理由が見出せませんので、下手なことはしない方がよいと考えています。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
>簡易評価が建物3000万円、家財が1500万円だったとしてそれで契約した >建物再取得価額2000万円損害額1000万円、家財再取得価額1000万円損害額500万円」となった場合、保険金の支払いはいかなるものになるのでしょうか? 再取得価格で支払いされます。質問のケースでは分損ということですかね。 全損であっても、新価では再調達価格で支払いされます。建て替えしなければ時価額評価の支払いになります。 再調達価格2,000万なら2,000万の支払いしかしません。 簡易評価はあくまで平均的目安です。上下30%範囲内で設定することを義務づけられています。 簡易評価基準を遵守して、そのまま設定するもしくはそれで加入しなければならない必要はありません。 >簡易評価による契約なので、鑑定はあくまで「損害割合を算出する」ためであり、算出された割合が50%なので、契約金額に基づき、建物契約金額3000万円×50%=1500万円、家財契約金額1500万円×750万円の支払いがなされるのでしょうか? 新価での加入保険契約であれば再調達価格で支払いされます。これは比例填補計算
お礼
早速にご回答いただきありがとうございます。 つまり保険会社がきちんとした方法で出てきた簡易評価額で保険をかけた場合であっても、きちんと(=私が思っている通り)保険金が支払われない可能性もあるという事ですね。 続けて質問させていただきます。もしよろしかったら教えて下さい。 全損で立て直さなかった場合は時価払いというのは初めてしりました。 立て直すつもりが無い場合は、無駄な保険料と承知の上で高い保険料を払っていかないといけないのでしょうか? (時価での契約はなくなっていくとかなんとか。火事はともかく台風とかには備えておきたいのです。何年かに一度大きいのがきますので) 同様に、子供が独り立ちして別に家を建ててしまった場合、今の子供も含めた人間が住む広さが必要ないので、夫婦が雨風しのげるだけの焼ける前より小さい家を建て直した場合は、保険金はどのようになるのでしょうか? 保険会社の言う評価を遵守しないとすると、一体何をどうして保険金額を決めればいいのでしょうか?
お礼
さらなる詳細なご回答まことにありがとうございます。 そういう方法もあるんですね。 めったに火事が起こらないし買ったときの値段より高い保険金の設定になっている保険料を払うのが惜しい反面、やはりいざとなったら木造なんであっさり全焼してしまいそうで、この辺りはじっくり検討したいと思います。 もらい火も怖いですし。 重ね重ねありがとうございました。