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自動車保険の約款解釈:回収可能か?
- 自動車保険の約款解釈によると、保険金の支払いによって車両の所有権が保険会社に移転する場合がありますが、保険金の額によって権利の取得割合が異なる場合もあります。
- 事故の過失分相当を車両保険で請求する予定ですが、保険会社が全損と認定し、回収金が相手から先にあります。しかし、保険会社の保険価格の割合が低いため、約款による権利の取得は無効と主張されています。
- この場合、保険会社の約款解釈に基づいて権利の取得の可否を判断することが重要です。専門家の助言を求め、法的な解釈を確認することをおすすめします。
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質問者が選んだベストアンサー
説明が足りなかったので追記します。普通約款第7節8条は、商法661条の保険の目的の代位を受けて規定されたものだと書きました。まず条文を比較してみます。 商法661条 保険の目的の全部が滅失したる場合において保険者が保険金額の全部を支払いたるときは被保険者がその目的につき有せる権利を取得する。但し、保険価額の一部を保険に付したる場合においては保険者の権利は保険金額の保険価額に対する割合に依りて之を定める。 普通約款8条(「自家用自動車総合保険の解説」の「車両条項」10条を引用) 1:当会社が全損として保険金を支払った場合は、被保険自動車について被保険者が持っているすべての権利を取得します。ただし、保険金額が保険価額に達しない場合には、当会社は、保険金額を保険価額に対する割合によってその権利を取得します。 2:被保険自動車の一部が盗難にあった場合に、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、当会社は、保険金の損害額に対する割合によって被保険者が盗難にあった物について持っている権利を取得します。 3:前2項の場合において、当会社がその権利を取得しない旨の意思を表示して保険金を支払ったときは、被保険自動車について被保険者が持っている権利は当会社に移転しません。 比較してみると、明らかに異質な条文は普通約款8条3項です。こういう規定は許されるのかどうか、それが「片面的強行規定」の問題です。 商法のコンメンタール(日本評論社)に661条と保険約款との関係に言及した箇所がありそのまま引用すると、「保険者が保険の目的物についての権利を取得しないという意思を表示して保険金を支払ったときは、これを取得しない旨を定める約款(ここでは8条3項の規定をいう)があるが、これは本条による当然の権利移転があると、保険者は、公共上の残存物除去義務などを負わされたり、または、支払保険金の回収に役立つどころか保全・除去費用ばかりかかって、逆に不利益をうける場合があるからである。本条は強行規定であるが、その強行性の意味は前述の立法目的(不等価利得の防止および支払保険金の回収による損害率低下が保険料率の合理性を確保すること)に照らして解されるべきであるから、右の約款規定も有効である」。 しかし、今回の「車両は東京海上に権利が移転され回収するとの言い分」についてですが、相手に対する損害賠償が先行された結果、その限度で被保険者である質問者の損害が填補されたことになり、自己の加入する保険会社はその限度で保険金支払いの責めを免れています。さらに、約款にて残存物全部の所有権まで保険会社が主張できるってことになると、質問者は損するばかりで、不等価利得の防止の趣旨に反すると思います。そのような約款(あればの話ですが)は許されないとぼくは思います。
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- MoonTears
- ベストアンサー率62% (35/56)
契約者の過失分を保険金として支払うと、どうして車両の所有権の一部でなくて全部が保険会社に移転するのか、たしかにこの説明ではよくわかりませんね。損保担当者の言い分である「保険価格の割合が低い」ことと、残存物の割合的帰属の問題がどうつながるのかまったく理解できません。やはりTomo0416さんの回答が正しいように思います。 ぼくは約款に詳しいわけでもないのであくまで参考ていどにしてほしいのですが、民商法の関係規定ではこういう場合共有関係が生じ、他の共有者が自己の共有持分の放棄の意思表示でもしないかぎり、勝手に共有持分を所有権の全部に及ぼすことなどできないはずです。普通約款第7節8条は、商法661条の保険の目的の代位を受けて規定されたものですが、商法661条はいわゆる片面的強行規定だと言われているからです。
- hamapika
- ベストアンサー率25% (44/174)
質問者さんが、納得する回答は、難しいと思いますよ。そもそも約款とは、「条約・契約などに定められている個々の条項。」て言われてますよ。すべての事項を網羅する事は、不可能ですよね。 そこで「解釈」て日本語が出てきますよね。解釈て言葉を読み解くと・・・・・ 「言葉の文章の意味・内容を解きほぐして明らかにすること」 質問者さんは、自分の都合の良いよいほうに読み解き、保険会社も自分たちに都合の良いふうに 主張するので難しい話ですよね。 当職の結論は、保険会社の主張のほうが合理的な考えと判断します。 保険というシステムを考える約款の過大解釈していくと保険がなりたたないと思いますが?
- aquaw
- ベストアンサー率30% (4/13)
かなり混乱して書き込みをしました。 ただし以降は一部損の説明でないですね。 ごめんなさい。 契約者に渡す約款には記載がないが、 社員が持っている(女性では持てない重さになる)約款の中の一冊に記載があるって事でしたら、 コピーを求めてはいかがですか?
- aquaw
- ベストアンサー率30% (4/13)
>自動車保険の約款解釈では回収できる? 上記タイトルの質問に対しては、答えは「あなたには権利はなく回収できない」です。 昨日も記載しましたが、実損以上の補償を受けてはならないですし、 法律で規制されています。 >ただし、支払った保険金の額が保険価格に満しない場合は、当会社は、支払った保険金の額の保険価格に対する割合によってその権利を取得します。 通常は、相手保険会社からの賠償額も含めて、自分の保険会社から全額支払われるため、 あなたのような疑問を持つ事はないのでしょうね。 ただし以降の文章よりも前の下記文章が当てはまってないので、 ただし以降は無効ですね。 「車両全損として車両損害保険金を支払った場合には」 ただし以降の文章は一部損の説明です。 示談で保険金が相手から支払われるケースは約款には載せていないって事だと思います。 相手が保険を使わなかったという事だと思うのですが、 保険会社は、相手に過失分を保険会社宛てに振り込ませ、 保険会社が契約者に全額を支払うのが一般的なのですが、 あなたの場合は、相手に特別何かあったのかもしれませんね。 壊れた車の所有権は保険会社となり、残存物に価値があれば、 それは保険会社と相手との話し合いです。 それが済んだ上で、相手から賠償金が支払われたのだと思います。 あなたは保険金額の満額を貰ったのだから、 壊れた車への未練はたちきりましょう。
- Tomo0416
- ベストアンサー率75% (732/968)
約款でいう保険価額とは、事故時における被保険車両の時価額を指します。 車両保険金額(保険契約金額)>時価額でも車両保険金額を支払ってくれるのであれば、相手過失のある事故でも「支払った保険金>保険価額(=時価額)」は起こりうることですが、保険金額>時価額のときは時価額までしか保険金を支払わないことになっています。 すると、時価額以上の車両保険金額は無駄なものですし、1年間の保険期間でも時価額が変わることになりますから、トラブルのもととなります。 そこで、通常は、車両価額協定特約により、車両保険金額=車両保険価額(時価額)としています。 ですから、相手過失があって示談と同時、または示談後に車両保険金を請求する場合は、保険会社が支払う車両保険金は保険価額より少なくなります。 従って、車両価額協定特約を付していれば、相手過失がある事故で、示談と同時、または示談後に車両保険金を請求する場合は、普通約款第7節8条1項但し書きの「支払った保険金の額が保険価額に達しない場合は、当会社は、支払った保険金の額の保険価額に対する割合によってその権利を取得します」に該当することになります。 ただ、この場合、所有権の全部が移転しないだけで、所有権の一部は保険会社が所有することになりますから、被害物の使用収益によって得る利益の一部は保険会社に還元しなければなりません。 仮に、残存物をスクラップ業者に売却した場合、その利益を所有権の割合で分配することになりますし、修理して使用するというのなら、所有権割合に応じた残存物の対価を保険会社に支払って所有権を買い戻す必要があります。 相手過失がある事故でも、示談前に車両保険金を請求する場合は、同項前段が適用され、所有権等の物権は保険会社へ移転します。
補足
ご回答ありがとうございます。 節8条1項但し書きの「支払った保険金の額が保険価額に達しない場合は、当会社は、支払った保険金の額の保険価額に対する割合によってその権利を取得します」に該当しないとの見解です。 私もTomo0416さんと同見解でございますが、東京海上日動の損害担当者は、 このただし書き記述は、一部保険の場合、保険会社が代位取得する権利は、支払保険金と損害額の割合によるものであること規定している。 ものでこれには当たらないと主張します。 これは、約款には記載がなく、東京海上日動の約款解釈といいます。 そこで相談をしたしだいです。約款上にて根拠の説明がつかないのです。
- aquaw
- ベストアンサー率30% (4/13)
支払った保険金とは、相手から賠償された金額を含めます。 相手からと自分の保険で、車価の全額を貰えるのに、 それ以上を要求しようとするのは欲張りすぎですね。 損害保険は実損以上の補償をしません。 ダブルで契約していても、片方からしか出ないし、 相手から賠償金が出た場合は賠償金額は差し引かれて補償されます。 自動車保険でも火災保険でも、その他損害保険は同じ考え方です。 生命保険は、ダブルでかければ、その分貰えて儲かったりしますね。
補足
ただし、支払った保険金の額が保険価格に満しない場合は、当会社は、支払った保険金の額の保険価格に対する割合によってその権利を取得します。 とあります。 このただし書きについての質問です。 この文言をどう解釈するのかです。 約款に精通しておられ、ご理解できる方に再度ご質問いたします。
補足
>実損以上の補償を受けてはならないですし、 法律で規制されています。 その通り理解しています。 >示談で保険金が相手から支払われるケースは約款には載せていないって事だと思います。 そのようなことで約款として成立するのかが疑問なのです。 >残存物に価値があれば、 それは保険会社と相手との話し合いです。 それが済んだ上で、相手から賠償金が支払われたのだと思います。 相手損保と直接示談しました。相手は損保は残存物の権利は主張しません。 >壊れた車への未練はたちきりましょう。 そうではなく、約款の問題のみです。 解釈については説明できないそうです。