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建物買取請求権について

母が所有する土地に賃借権を設定して建物を建てて住んでいた賃借人が,期間満了を理由に建物買取請求権を行使してきました。(弁護士から通知が来ました) 母は痴呆で数年前から病院に入院しており,私が変わりに司法書士の先生に相談して,まず後見開始の審判をするよう言われましたが,建物買取請求については,相手方が請求権を行使したら買い取るしかないという事でした。 貸し主が契約を更新したい場合でも,借り主に更新の意思がなかったら 貸し主は建物を買い取るしかないのでしょうか? 母の病院代等で生活は楽でなく,ぽんと数百万の買取金を渡せる状況にありません。相手方は話し合いで更新をしてくれると言うことは無いみたいです。

みんなの回答

noname#120967
noname#120967
回答No.3

更新を強制することはできませんし、そうである以上、建物買取請求権の行使を避けることはできません。 したがって、買取り価格の交渉や支払い方法が問題になりますが、 下記に過去の質問があり参考になるかと思います。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa51641.html それから、現実的な解決策として、借地権込みで建物を売却するか、 土地と建物を担保にして借り入れを起こし、土地建物を賃貸して その賃料で返済するかという方法も検討してみてはどうでしょう。

linyows
質問者

お礼

大変参考になりました! ありがとうございます。

noname#65452
noname#65452
回答No.2

賃借り人に(お金に余裕が無いので)一括での買取不可能と事情を話し、分割払いで納得してもらうのも一案です

noname#46041
noname#46041
回答No.1

>貸し主が契約を更新したい場合でも,借り主に更新の意思がなかったら貸し主は建物を買い取るしかないのでしょうか? 買い取るしかない。借りる気のない人に、無理やり貸すことはできない。私が「利息年10%でお金を貸す」と言ったら、言われた人は必ず借りなければいけないのか・・・そんなことはない。お金に困っていないなら、きっと借りない。それと同じこと。

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