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収入が少ない場合でも、ある程度の貯金があると免除対象にならないのでしょうか…?
- 金融機関で働く私が、収入が少なくても貯金がある場合に免除対象になるか疑問です。
- 定期貯金・定期積金のキャンペーンで多くの貯金を獲得しましたが、夏のキャンペーンは金利が低く数字が取りにくい状況です。
- 弟名義で通帳を作ることを考えていますが、引っかかる可能性があるため不安です。
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来年卒業してフリーターになった場合でも前年度(来年で言えば 大学生である今年の収入)によるので、免除は通る(該当する)と 思います。また、弟さん本人が世帯主ですので収入の多い世帯主が いる訳ではないようですしね。預貯金は下記にも書きましたが審査 する項目にありませんし。 弟さんの来年度の免除の申請をして(該当して)いれば、万が一の 時の障害を負ってしまったりした時など、未納と免除では障害年金 請求時の「未納期間がない事」によっても違いますし、経済的負担 により納められない場合は免除を申請しておく事に越した事はあり ませんし。全額免除が通る(該当すれば)少なくとも国民年金受給 資格期間(最低でも300ヶ月以上の納付済みや免除の該当している 期間を足した月数)や、年金の受給金額にも全額免除が通る(該当 していれば)計算上でも三分の一(満額の人に比べ、現段階の法律 上で言っても)受け取る事が出来ますので、預貯金を心配する事を なく、免除の申請が行えると思います。 もしも気になるようでしたら、risa-risaさんのお住いになられて いる管轄の社会保険事務所の「年金相談コーナー」や「国民年金 業務課」と言う部署がありますので、お気軽にお電話されてみて 下さいね。 ちょっと余談ですが金融機関にお勤めとの事。 職場に年金アドバイザーの資格を持った方いらっしゃいませんか? 多くの金融機関で、そういう年金アドバイザーの資格を持った方が いらっしゃると聞いた事があります。もし職場にいらしたらお聞きに なられてみるのもいいかもしれませんね。
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>収入が少ない場合でも、ある程度の貯金があると >免除対象にならないのでしょうか…? >私と同居している弟 申請免除をした場合、御本人(弟さん)の前年度の所得とrisa- risaさんと同居していると書かれていますが、弟さんにとって、 risa-risaさんが世帯主の場合は、世帯主であるrisa-risaさんの 前年度の所得によって弟さんの免除の審査が行われます。審査は 今書いたように前年度の所得などで預貯金は関係ないと思います。 前年度の所得と言うのは「扶養親族等・控除」政令で定める額、 地方税法上の障害者・寡婦控除対象、前年の所得額、純損失及び 雑損失、控除等と書かれてますが預貯金について審査する項目は ありません。よって預貯金に関しては免除申請に関わる事はない と思います。 しかし・・・ 預貯金については、高所得者でありながら国民年金保険料を納付 されない場合に催告状を送ったり、納付推進したりしても納める 事をしない場合、強制徴収に着手と言う観点から、最終催告状を 送付したのち(それでも納めない場合に)預貯金などの財産を、 差し押さえる言うものですので、ここで預貯金が関係してくると 思われます。
お礼
世帯主は弟です。 私は最初住む予定がなかったので、こうなっています。 私のお給料も就職したばかりで当然低いので、弟がフリーターになった場合は免除申請できそうですね(^^;) 預貯金についての審査項目はないのですね。ありがとうございました。 弟の場合、本人が知らないうちに親が通帳を作っていたり、保険に入っていたりするので、そこまで調べられたら大変ですし。
- yokomaya
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免除といってもその分年金へるみたいだし学生特例がいいのでは?貯蓄については記述ないですから関係ないのでは?
お礼
今は学生なので、学生特例にしています。 大学を卒業して、フリーターになった場合の免除について質問させていただいています…
お礼
職場の年金アドバイザーの方に聞いても「そんな話を聞いたことがない。一番いいのは市役所か社会保険事務所に聞いてみることだ」と言われてしまいました… 弟は公務員に受かれば全く問題ないんですけどね。 詳しく教えてくださり、ありがとうございました。