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教えてください

先日こちらで投稿させていただきました。また新たに分からないことが… http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2252771 彼が今度家に行くと連絡が来ました。またその後音信不通です。私は警察行くことを覚悟したとこだったんですが、悩んでいます。 もし、彼がお金を返すと言ってくれたとして、返さなかったら、その後被害届は出すこと可能ですか? また、会って話したとしたら何か警察に届けを出す際に書面等とっておいたほうがいいものはありますか? 私の気持ち的には、お金を盗んで返さないのなら、逮捕されちゃってくださいって感じです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

No.1です 暗証番号を伝えていた、半同棲状態で養っていた これは微妙ですね 暗証番号を伝えていなかったのならば、罪に問える可能性はグッと上がるのですが、今回の場合は厳しいです。 ただ、お金の管理に関して、勝手に使わせていたりしていなかったのであれば、受け付ける警察官によっては、被害届け受理してもらえるかもしれませんね。 痴話喧嘩と取られて「別れたからって返してもらおうったって・・・」みたいに言う警察官も多いので・・・ 民事では確実ですが、無職であれば差し押さえるものもありませんからね。

noname#18667
質問者

補足

そうですか~ ちなみに、警察に被害届を出す際に、痴話喧嘩ではなく、本当に盗まれたという証拠とか、もし会った際に書面などでとっておいた方がいいものはありますか??

その他の回答 (2)

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.2

本件は刑事事件ではなく民事事件なので告訴は不受理、被害届けを出しても積極的に捜査はしないと思われます。

noname#18667
質問者

お礼

そうなんですね… なんか人を信じれなくなってきます… 回答率直な回答ありがとうございます。

回答No.1

窃盗は親告罪ではないので、被害届を取り下げても、後戻り出来ない場合が多いです。 逮捕前とかならまだしも・・・ で、状況によるのですが ・彼は口座の暗証番号を知っていた? ・通帳の管理は? ・同棲していた?合鍵は? ・今までの経済的な状況は?(あなたが養っていた?お金を勝手に使わせていた?) この回答如何によっては、罪に問えない可能性が高いのです。 罪に問えない場合は、民事にしかなりません。 ちなみに、貸し借りしたのではなく、盗み出した場合、返しても罪は無くなりません(軽くはなります)

noname#18667
質問者

補足

早急なご回答ありがとうございます。補足です。 いちお勝手にお金を盗った事は犯人も認めてはいるんですけど… >彼は口座の暗証番号を知っていた? >通帳の管理は?  通帳は私個人ので管理は自分です。今回は給料日の 際に生活費の入金をするという目的で通帳を渡しま した。また、信用していたため渡し個人の振込を頼 んでしまったんです。その際、暗証番号を伝える形 になりました。 >同棲していた?  鍵は暗証番号式なので、今はもう変えました。  半同棲状態でした。 >経済状況は?  ほぼ全部私が養っていた。彼はほとんど働けてな  く、働けて給料がある月は少々もらいましたが…お 金は勝手には使わせてませんでした。仕事の時は毎 日お昼代を渡し、それ以外は食事は自炊。必要なも のは私がOR私と買っていく形でした。

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