- ベストアンサー
知る権利について
現在、知る権利という、国や地方公共団体から公的な情報を国民が知ることのできる権利がありますが、具体的にはどのようなことを知ることができるのですか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
odn-01さん、こんにちは。 まず、「知る権利」ですが、これは、日本国憲法21条1項に規定する表現の自由から派生する権利です。憲法で保障されている表現の自由は、もともと人が自己の思うことを自己が思う方法で表現することを国家によって不当に制限されないことが保障されていました。しかし、表現された情報を受領する権利を保障しなければ、表現の自由を実際に実現させることができません。そこで表現の自由の保障の中には知る権利が当然に含まれるという考え方がされるようになりました。 一口に知る権利といってもその権利の中には多様な側面の権利が含まれています。odn-01さんの今回の質問では、その権利の中の情報開示請求権と呼ばれる部分についてだと思われますが、この開示請求権が憲法21条によって当然に保障されるかについては、法学者の間でも対立があります。現在多くの学説では、知る権利については、抽象的な権利であり法律または条例で定められる情報公開法(条例)によって保障されるものであるという考え方を取っています。 ただ、情報公開法を初め多くの地方自治体条例では、目的規定の中で「知る権利」は明記されていず、「説明責任(アカウンタビリティー)」に基づいて情報が開示されることになっています。 どのような情報を開示できるかについてですが、実施機関が保有している行政情報について対象となります。実施機関にどの機関が含まれるかについては国・自治体によって様々な規定があります。議会や警察・公安委員会の保有する情報まで請求可能とするところもあれば、請求不可とするところもあります。 現在、情報公開法では、実施機関の保有する情報は、非開示情報を除いて全て公開するという立場(原則公開)を取っており、非開示の情報が定められています。情報公開法では、(1)個人情報、(2)法人等に関する情報、(3)国の安全等に関する情報、(4)公共の安全等に関する情報、(5)審議・検討等に関する情報(意思形成過程情報)、(6)行政機関の事務・事業に関する情報は、請求があっても開示されません。 余談ですが、行政機関には膨大な書類があります。実際、情報公開請求をする場合には、開示請求する文書に欲しい情報が確実に記載されているかどうかを、事前に調査されることをお勧めします。
その他の回答 (3)
- slotter-santa
- ベストアンサー率55% (636/1143)
こちらをご参考に http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%A5%E3%82%8B%E6%A8%A9%E5%88%A9 知る権利は国民主権から導きだされるものと考えられていますが、現時点では消極的だと考えられています。情報公開法もありますが、情報公開法もどちらかというと消極説に属するものです。
- doraroku
- ベストアンサー率30% (261/843)
あまりにも漠然とした質問で回答困難ですが、 基本的には、機関として所有しているものすべてです。 ただし、 情報公開法第5条各号に規定するものは除かれます。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
国家の安全や外交上どうしても公開できないものを除いて国家や地方自治体のもっているすべての情報を知る権利です。
お礼
とても参考になりました。詳しい回答をありがとうございます。