• 締切済み

競合メーカーに評価用製品が流れるのは阻止できますか

私は、工業機器メーカーの営業所に勤務しております。競合メーカーが、販売店を通じて私共の製品を 購入しようとしています。分解して評価する可能性が 十分かんがえられます。競合メーカーに流れるのは 解かっていて、販売を断る正当な理由は法律上ありますか。 逆に法律上断る事はできないでしょうか

みんなの回答

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.4

一旦市場へ商品を出してしまえば、競合相手であろうが対価を提供すれば自由に購入できる、と考えるべきでしょう。通常メーカーは特許と知的財産管理という形で法律上の防衛をする一方で、生産効率追求によるコストダウン・製造手法を確立し、代理店等販売ルートへの営業活動により他社に真似の出来ない事業展開をするのではないか、と考えます。 メーカーの開発部署では、当たり前のように競合他社の商品が分解されて部品一個に至るまで、当該品が自社特許を侵害していないかを含めて研究されていますし、顧客サービス部門でも他社品と自社品を同一環境で稼動させてカタログ値どおりのパフォーマンスがあるかどうかをチェックした上で、販促資料における他社競合商品との優劣表を作成し、自社の販売セールスにおける訴求ポイントを検証しています。これら全てが「自由競争」の範疇に収まるものと考えます。

  • subyeeru
  • ベストアンサー率48% (38/79)
回答No.3

完全に阻止するのは難しいでしょう。 以前、私の勤務してた会社でもライバルメーカーの製品を購入して、 徹底的に調査してましたが、第三者の個人名義で入手してました。

回答No.2

質問者さんの会社が直接販売する相手先を選ぶことについては質問者さんの会社に完全な自由があるので問題ありません。競合メーカーが購入しようとしても断ることができます。 質問者さんの会社の販売店が販売する相手先については、販売店との間で、競合先には売らない、という合意をすれば販売店に断らせることもできます。 なお販売店の取引先を制限することは独占禁止法上の問題が出てくるのですが、独占禁止法上問題となるのは「市場における有力な事業者が、(中略)取引先事業者に対し自己又は自己と密接な関係にある事業者の競争者と取引しないよう拘束する条件を付けて取引する行為又は取引先事業者に自己又は自己と密接な関係にある事業者の競争者との取引を拒絶させる行為を行い、これによって競争者の取引の機会が減少し、他に代わり得る取引先を容易に見いだすことができなくなるおそれがある場合」に限られます。 したがって、販売を制限すると他に取引先が見つけられなくなるような事態にならない限りは大丈夫です。 とはいえ、販売店も、競合先かどうか疑わしい取引を全部断るわけにも行かないでしょうし、競合先もうまく偽装して購入を試みると思うので、完全には流出を止めるのは実際上は難しいと思います。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

どこに販売しようと自由ですから断れます。 ただし、一度販売店等に販売したものは、それをどこに売ろうと販売店の自由ですから規制できません。

関連するQ&A