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契約違反ではないか?

3年間の工業製品パテントの契約をしましたが、メーカーサイドから口頭で打ち切りを言い渡されました。  パテントの利用に際して、メーカーの、営業販売行為・パテントの改良業務行為(私の了解の元)、を許すという契約です。 ところが、景気低迷のため売れない、改良が上手く行かない、営業を私がやってくれないという理由で契約解除を言い渡されました。 契約と景気低迷とは関係が無いと思います。 改良についてもメーカーからなんら相談を受けてはいません。 更に、当方で営業をしなければならないような契約もしていません。 契約解除理由が余りにもメーカーサイドの一方的な言い分としか考えられなく、正当な言い分が無く中途解除を申し入れるのならば、残りの契約期間の支払いにつぃて請求を立てたいと思います ただ、信頼関係というものを楯に取られ、契約解除理由について特に解除でにない事由を記載出来ませんでしたが、メーカーの言う解除理由がメーカーサイドの理由であるため不当であると考えています この様な状況で裁判を起こし、最低限契約期間満了時までの残金を得られるのでしょうか 教えて下さい また、良い弁護士をご紹介戴ければ助かります

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

契約解除条件が補足のとおりであれば、メーカーは売上不振その他を 理由に契約解除はできません。 弁護士の手を借りるまでもありません。 契約書 署名者(署名肩書き者)に対して内容証明で確認書を送って おきましょう。 一 ○月○日貴社某より、契約番号「   」について、   ~~を理由に一方的な契約解除を要求された。 一 右要求は契約●条解除条件に反しており、またこれまでの両者の   信頼関係を著しく毀損する行為であり、断固としてこれを拒否   する。 一 契約番号「   」は現在も有効であることを確認する。 ちょっと雑ですが、こんな内容でいいでしょう。 たぶん、ばかな担当者が発注キャンセルぐらいのつもりで考えていた のでしょう。契約解除はお互いの署名文書が必要なこと知らないのだ と思います。 ヤツの立場を考えてやるなら、責任者にこれ送るから覚悟しておけ といってやるのもいいかと思います。詫びいれたらゆるしてやるとか。

pinset77
質問者

お礼

poolisher さん 個人対会社では、多勢に無勢、どうも分が悪くビビッていましたが、お答えを戴き内心ホッとしました、一人悶々としていたので、気が楽になりました、明日にでも戦闘開始します、ありがとうございました

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

直接の回答ではありませんが、お書きの事実関係で提訴した際には、契約書の文言(記載内容)とその解釈が重要になるものと思われます。

pinset77
質問者

補足

契約書内容を記載します 甲は私であり 乙はメーカーです 第10条 (期間)1.本契約の有効期間は、本日より3年間とし、特許庁に依る本発明の設定登録の可否が下されても本契約内容に変更なきものとする。なお、期間満了の三ヶ月前までに甲乙いずれからも書面による何らの意思表示がないときは、本契約は更に1年間更新するものとし、その後も同様とする。 第12条 (解除) 1.甲は乙が次の一つでも該当した場合は、書面による催告を経た上、本契約を解除することが出来る (1)乙が、実施料の支払いを停滞し、甲の催告書到達後二週間以内に支払いをしない場合 (2)乙が、本契約に基づくその他の義務に違反した場合に於いて、甲の催告書到達後二週間以内に当該違反を治癒しない場合 (3)乙に支払不能が生じ、自己若しくは第三者に破産・特別精算・民事再生・会社整理・会社更正手続き開始の申し立てをなし、もしくは申し立てがなされた場合 2.前項の解除は、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げない。 以上が契約の期間と解除するための契約内容です、契約内容からすれば乙が契約期間満了以前に、甲の同意もなく乙から契約解除を申し入れることは出来ないはずです。 また、第14条 (損害賠償)項目の中に  2.乙が本契約事項に違反した場合は、乙は甲に対し、同違反行為に基づく損害を賠償しなければならないものとする。とまで記載されていますので争って十分でないかと思います。 出来れば支払い金額の上乗せ及びその継続と、契約期間の延長を考えていますが可能なのでしょうか

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