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取引先への「積み金」は、違法なのでしょうか

当方、メーカー勤務の営業なのですが、取引先との商習慣について、どなたか詳しい方のアドバイスを頂けないでしょうか。 勤務している会社は所謂メーカーでして、「素材」を生産しています。 営業部隊はその「素材」を売るために、その「素材」を使った「製品」を作り、その「製品」を販売して、利益を上げます。 営業部隊は「製品」を作るための設備等は持ちませんから、下請け先の工場に外注して、製品を作るわけです。この質問にいう「取引先」は、この「下請け先の工場」を指します。営業部隊とは長い付き合いです。 営業部隊は下請け先の工場に「製品」を発注する際に、500円/個の積み金を積んでいます。支払う加工賃は1万円程度ですので、5%程度に当たります。年間で1万個発注するとすると、5百万が積み金として下請け先の工場に発生します。 そしてこの5百万を、開発費用として遣います。新しい「製品」の希望を外注工場に連絡し先方の事情も加味して仕様を決定し、その仕様の「製品」を「試作」する、そのためにかかる費用に、この5百万を充てるわけです。 1.この「積み金」は違法でしょうか。またそれはどの法律に拠ってでしょうか。 2.違法だとすると、この仕組を違法でなく行うためには、どうすれば良いでしょうか?営業部隊が気軽にマイナーチェンジを依頼できる、というメリットが販売上非常に重要なので。 判断に際し、必要な情報等が欠けておりましたら、ご指摘下さい。出来る限り補充させて頂きます。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.1

質問文から判断出来る範囲での回答ですが、 「違法」かどうかの判断ではなく、勘定処理の仕方によって「課税上の問題」が出る可能性があると思います。 そもそもその「積金」が費用処理されているか、資産計上されているかです。 質問では、「保証金」的な資産科目として計上しておき、完成・仕入れ時に費用に振替えているのではなく、最初から「開発費用」として費用処理している様に読めます。 「開発費用」の場合、その内容によっては全額費用計上が認められず、一旦資産計上した上で償却を求められる場合があります。 これは、その開発の内容が決算期をまたいだり、収益化される時期が長期にわたったりする場合などに起こります。 また、そもそも外部の会社に対して「開発費用」を恒常的に計上することが認められるかどうか。 つまり税務上、余分に費用処理しており結果として「脱税」していると見なされる恐れもあるということです。 このあたり、一度会計事務所とよく摺り合わせしておく方が良いのではと思います。

toppo7
質問者

補足

ojisan-man様、レスありがとうございます。 1.違法性という意味では脱税と看做される恐れがある。 2.看做されるかどうかは、積み金が費用計上されているか、資産計上されているか、による。 と、理解しました。 この点に関して補足しますと、積み金は先方の協力工場の期中に使い切っているので、期末には0となり、資産計上はされていません。 こんな感じです。 年間1万2千個を発注する=月あたり1千個の発注をする。500円/個を先方に積むと、50万/月の積み金が発生する。 開発は営業部隊の担当が個別に工場に試作品作成を依頼する。出来た試作品は、本来3万5千円~5万円/個で協力工場が営業部隊に請求するべきものだが、50万円の積み金があるので、そこから取り崩す。試作品作成点数が多く、50万円を超えることもある。その場合は協力工場は差額を営業部隊に請求してくる。 即ち、ojisan-manさんの回答の後半部分の決算期をまたぐ等のケースは想定しなくても良いのではないかと。 積み金を積んでいなければ、500円/個の利益が余分に上がるはずですので、その意味では利益を隠している、という解釈になるのかもしれません。しかしこの500円を積まず、試作品作成をしない(減らす)ことは可能ですが、そうすると工場での生産の持続性が維持できない。 支払うべき工賃が、幾らが妥当であるのかということは、なかなか難しい問題だとおもいます。先方の開発費用を織り込んだ工賃を支払っているという意味で妥当である(利益を隠している訳ではない)、という解釈は無理があるのでしょうか。

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