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社保・厚生年金 ・雇用保 最終徴収は・・・。

過去ログを読み返しましたが、脳みそが足りない私に ご教授下さい。 会社の締め → 20日締め 当月末払い 退職日 → 5月31日(6月1日喪失) 社保・厚年・雇用 → 会社は、当月徴収 当月払い (1)5月分給与 4/21~5/20分 →  5月31日支払い (2)6月分給与 5/21~5/31分 →  6月30日支払い (2)の給与明細が、本日届きました。 しかし、「社保・厚年」と「雇用保険」が控除され ておりました。 国保と国民年金の加入手続きは、6月2日に済みま した。 そこで、質問なのですが、6月30日支払いの給与 (8日分)から、上記3点の控除は正しいのでしょ うか? 当月徴収で当月払いの会社でした。 上記3点の控除は、在籍していない6月分というこ とで、解釈をした私ですが、誤りでしょうか。 もし解釈が正しいのであれば、会社へ連絡をして 返金してもらおうと思っております。 別件で、「有給買取」ですが、買取をする人間と そうでない人間を会社が、個々に決めていいこと なのでしょうか。 雇用契約書には、買取アリ、ナシの記載は無く、 有給の金額も基本給の日割り計算で出た金額の半 額が有給金額になっています。 例えば、基本給25万÷25日=1万 1万の半額=5千円が有給使用時の額です。 有給があっても、この会社の勤務体制から言って 退職時までに使用不可能でありました。 しかも、退職前にうまく有給を使用して・・・と 考えておりましたが、それもできませんでした。 話がごちゃごちゃしてしまい、申し訳ございませ ん。 雇われ人は泣き寝入りしかないのでしょうか。 ご教授宜しくお願い申し上げます。

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  • walkingdic
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回答No.3

>当月徴収で当月払いの会社でした。 この当月徴収当月払いという意味はなんなんでしょうか。 当月徴収の意味が仮に5月分保険料は5月分給与で差し引くという意味だとしても、当月払いというのが?? どこに支払う?社会保険事務所に保険料を納めるのは翌月払いで会社によって違うことはありえませんし。 (同月には受け取りません) >上記3点の控除は、在籍していない6月分ということで、解釈をした私ですが、誤りでしょうか。 まずはもう一度会社に確認して見てください。 5月分保険料は社会保険事務所には6月に支払いますけど、その徴収が5月なのか6月なのかは会社によって違いますので、私のほうでは断言できませんので。 >「有給買取」ですが、買取をする人間とそうでない人間を会社が、個々に決めていい そういう問題ではなく、そもそも有給の買取自体が問題です。 もちろん退職時に消化しきれない分を買い取ることは必ずしも違法とはいえませんが、基本は消化してもらうということです。 なので有給買取に関する決まりは当然ありません。原則的にはやってはいけない行為ですから。 ちなみに退職日を決めるときに有給消化を念頭にした日に設定して、最後にまとめて年休を取得するのはOKですよ。この場合には会社は退職日を越えての時季変更権が行使できないので。

co2_2
質問者

お礼

ありがとうございます。 ♯2様へのお礼通り、控除分は返金されるとのことでした。お騒がせいたし、申し訳ございません。 >退職日を決めるときに有給消化を念頭にした日に設定して、 はい。そうです。これができればしていました。 できない状況、できない大系の会社でしたので、どう にもならなかったのが現状でした。 違法だらけの会社に、違法の有給買取の話をして、 例えもらえても、そんな微々たる違法なお金いらないと思いました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • motoken
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回答No.2

社会保険料の給与控除については、法律上は、月遅れ徴収です。そして、退職月に関しては、2か月分を控除することが認められています。当月徴収が、本当なら、1月分余計に払っていることになりますが、本当のところは直接会社にご確認いただき、払いすぎであれば返してもらってください。 有給の買取は、違法です。しかしながら、法定以上の有給を付加する会社もあり、法定以上の部分を買い取るかどうかは、その会社にルールにゆだねられます。そのことをご確認ください。

co2_2
質問者

お礼

ありがとうございます。 健康保険などの業務依頼をしていた法人へ問い合わせ をしましたところ、やはり私の場合は、返金してもら えるとのことで、その旨、伝えますのでご安心くださ いとの回答でした。 言葉足らずで申し訳ございません。 有給買取違法は重々承知しておりましたが、法律を 掲げたらこの会社は違法だらけです。 退職金や有給日数、有給買取もその日の気分や好き 嫌いで判断し、挙句の果てには、おかしいのではな いか?という雇用者に対して、言葉の暴力を浴びせ ぐうの音もでないほど追い詰めます。 こういう会社に居た私も同じ穴のムジナでしょうか ら、仕方ないんですけど。 有給をとったとしても、朝から晩まで電話(ケータイ が鳴りっぱなしですし、だから誰も有給をとれなく なってしまうしくみです。 愚痴のようになってしまいました。申し訳ございま せん。 ご教授ありがとうございました。

回答No.1

保険料控除の対応、適法。有給の買取は違法 (法定有給日数を超える日数は買取可能)

co2_2
質問者

お礼

ありがとうございました。