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赤切符について

1年前に無免許運転をしてしまい赤切符を取られました。 ふと疑問に思ったのですが、切符の反則制度の所に、『無免許・無資格』という欄があるのですが、非反則行為に○がついています。これはどういうことなんでしょうか?? また免許取得するためには取消し講習?には必ず参加しなければならないのでしょうか?

みんなの回答

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

「反則行為」というのは、 反則金を納めさせることで刑事手続が免除されるような 一定の比較的軽い違反行為のことを指します。 (俗にいう「青キップ」) 無免許運転はそのような刑事手続免除の対象にならない 重い違反ということです。 したがって、いきなり刑事手続に乗せられます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

無免許運転は反則行為ではないからです。 反則行為とは交通反則通告制度といい、スピード違反などの道路交通法上の違反でも、行政処分で反則金を納めれば、道路交通法の罰則適用を見合わせてくれるというものです。 でも無免許運転の場合には上記軽微な取り扱いがなされず裁判所にて罰金が言わされます。これは前科になります。 免許取得については一年前の無免許運転というのが、どういう状況なのかがわからないのでなんともいえません。 これまで一度も免許を取ったことがなくて、無免許なのか、それとも免許取り消しまたは免停中のことなのか。

1ppp1
質問者

補足

そうゆうことなんですね。 免許は取ったことが一度もありません。 今1年2ヶ月経っています。