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酒気帯び運転の罰則について

赤切符をきられました。 酒気帯び運転0.15mg以上の欄に丸がついていました。 他には酒酔い運転の欄しかありません。 この場合はどうなるんですか? 出頭したときに決まるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • R48
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回答No.3

既に出ている回答の補足です。 出頭したら警察の再聴取を経て検察に行き、認めれば簡易裁判で起訴されます。 簡易裁判は書類審査だけですので窓口で判決を聞くだけです、全て同じ敷地内だと思います。 満額の50万円を持っていったほうがいいでしょう、かなり高額の判決が出ます。 もちろん検察で通常裁判を希望することもできますよ。罰金が高くなることはありません。 以上が刑事責任で、免停などの行政処分は別に連絡が来ます。

その他の回答 (2)

  • kingbody
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回答No.2

青切符の場合は反則金を納付すれば終わりですが、赤切符の場合は簡易裁判所へ出頭しなくてはなりません。 青切符の場合は単なる反則行為者」ですが、赤切符の場合はあなたは犯罪者になります。 簡易裁判所では警察官及び検察官の取調べがあり、裁判は裁判官や弁護人のいる通常裁判ではなく、書類だけの略式裁判になりますが、出る判決は有罪判決となります。 また、罰金をその場で払えなければ、刑務所などで働かされます。(懲役とは違います)

  • aokii
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回答No.1

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、 違反点数13点で、過去3年以内の運転免許停止等の処分回数がゼロなら、免許の停止90日です。 http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83040.htm

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