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社会保険には入っているところをやめたいのですが

 現在、社会保険に入っているバイトで仕事をしています。 「保険に入ったときに親の扶養から外れる」と書いた書類らしき物をもらったのですが、あれは入ったら勝手に外れるのでしょうか。  やめたときに、親の扶養に戻すことはできるのでしょうか。もしできるのなら、どうすればよいか教えてください。 やめるときに完全にまた、社会保険自体なくなるのでしょうか。記録としてはどうなるかを教えてもらいたいです。 やめるときに、もらっておくべき書類があったら教えてください。

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noname#210211
noname#210211
回答No.3

>もし親の扶養のままでいたらどうなるのでしょうか 新しくあなたが被保険者ということで健康保険証を交付されていたら被扶養者である健康保険証を使うことはないでしょうから実害は元のところにはありません。 でももし使ってしまった場合、極端な物言いをすれば「詐欺」として訴えられる可能性があります。詐欺とはいわずとも健康保険で支払った医療費をあなた(または被保険者であるご家族)が負担してくださいといわれる可能性はあります。その医療費はあなたが現在加入している健康保険に負担してもらうように手続きすればいいのですけど。 話が大げさになってしまいましたね。(^^ゞ 健康保険は被扶養者の数で保険料が上がったりするわけではないのでほおっておいてもさほど問題にはならないとは思います。ただ「異動があった日から5日以内届け出なさい」と法律では規定していますので早急に対応するのが基本とはなっています。 ところで気になったのですが給与から控除されているのは厚生年金保険料だけですか?健康保険料も一緒に控除されているはずでなおかつ健康保険被保険者証(つまり保険証)の交付も受けていなければならないのですが。手続きが遅れているのでしょうか。ご家族の扶養から抜けるには健康保険証がお手元に届いてからでかまわないです。 健康保険、厚生年金の保険者になる条件は同じなので片方だけということはないはずなのですが・・・今一度ご確認なさった方がよろしいかと思います。 説明がへたくそなので話がすぐそれてしまってすみません・・・ではお休みなさいませ。

sisimai2006
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 今回かなり勉強になりました。 もう一度会社で確認してみます。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#210211
noname#210211
回答No.2

補足ありがとうございます。 扶養から外れるから健康保険・厚生年金に加入するのではなく健康保険・厚生年金に加入するから扶養から外れるのです。 年収がたとえ130万円未満でも健康保険・厚生年金に加入する義務が発生すると扶養から外れなくてはならないのです。 でアルバイト・パートさんの加入は常用的雇用関係にあるかは判断材料になります。 具体的には下記条件をともに満たす場合加入する必要があるということになります。 1.1日または1週の勤務時間が、一般社員の所定労働時間のおおむね3/4以上であること 2.1月の勤務日数が、一般社員の所定労働日数の3/4いじょうであること 健康保険の扶養の申請(抹消)は勝手にやってくれるわけではありません。申請という言葉で分かるとおり自分で手続きをしなければだめです。 あなたが今働いているところで健康保険・厚生年金に加入したということであれば、ご家族が被保険者となっている健康保険に被扶養者抹消届を出すことになります。 年金に関しては特に届出をする必要はないかと。 また今のお勤めをやめて被扶養者になれる範囲になったらまた健康保険の扶養に申請をすればいいです。配偶者として年金を払わずにすむ国民年金第3号被保険者となるならばこれも特に届出は必要ありません。 ただ配偶者以外の被扶養者であるまたは会社員ではない場合はご自分で・国民年金保険料を払うことになります。 健康保険でも扶養になれないと国民健康保険に加入することになりこれは自分で手続きをしなければなりませんので注意が必要です。 年金は知識が浅いので今一度社会保険事務所にお聞きになってみればよろしいかと思います。 >要するに聞きたいことは自分の社会保険の状態を知りたいということです あなたは健康保険証を「被保険者」として今の勤め先から交付されましたか?それならばあなたは健康保険に加入しているということになり親御さんの被扶養者となっているのならば外れる手続きをする必要があるということになります。

sisimai2006
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 だいぶ理解で来たような気がします。 >健康保険の扶養の申請(抹消)は勝手にやってくれるわけではありません。申請という言葉で分かるとおり自分で手続きをしなければだめです。  だから張り紙で不要から外れてくださいと書かれていたのですね。納得しました。  新たな疑問なんですが もし親の扶養のままでいたらどうなるのでしょうか 年金は給料から天引されているので年金はもらえるとおもうのですが、どうなるのでしょうか >あなたは健康保険証を「被保険者」として今の勤め先から交付されましたか? それは実物を渡されるのでしょうか。 なにももらっていないです。

noname#210211
noname#210211
回答No.1

らしきものとかあれとかではわかりません。具体的に他人にわかりやすく質問を構成してください。 それからアルバイト先で健康保険・厚生年金に加入した場合は被保険者(この場合あなた)の都合でやめることはできません。 質問内容がよくわからないので聞きたいことはもっとある、とおっしゃるのであれば補足してください。

sisimai2006
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 すいません。説明不足でした。 もらったのではなく張り紙が掲示板に張ってあったのです。 「A4サイズで大きめの文字で親の扶養に入ってる人は外れてください。」 もう一つ注意事項が書いてあったのですが、忘れてしまいました。 もらった紙もありました それには労働時間、給料のことなど簡単なことが書かれていました。  要するに聞きたいことは自分の社会保険の状態を知りたいということです 何時から何時まで入って、上にも書いたとおり、親の扶養から外れている状態なのか、そうでないのか。 ということです。

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