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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:短期雇用での社会保険加入と扶養から外れる場合について。)

短期雇用での社会保険加入と扶養から外れる場合について

このQ&Aのポイント
  • 短期雇用での社会保険加入と扶養から外れる場合についての要約文1
  • 短期雇用での社会保険加入と扶養から外れる場合についての要約文2
  • 短期雇用での社会保険加入と扶養から外れる場合についての要約文3

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

扶養の脱退手続きは、本人の新保険証が到着後に、 保険証のコピーを添えて脱退すれば差し支えありません。 尚即日適用でも保険証は即日発行出来ません。 ですから、その間は一旦自費で立て替え、 後で保険証が来てから清算するか、療養の費用の給付を申請します。 保険証の即日発行不能とは、加入手続きを日本年金機構に行い、 年金機構が全国社会保険協会に加入通知をして、 社会保険協会が発行するからです。

その他の回答 (1)

noname#210211
noname#210211
回答No.1

手続き自体は強制的に被保険者になってからにしてください、そもそも事実がないのに処理はできません。 焦りすぎです。 派遣会社との雇用関係が終了すれば健康保険の資格も(翌日)喪失します。 しかし資格喪失後のどの健康保険に加入するか(任意継続被保険者・国民健康保険・ご家族の被扶養者)はあなたが判断し手続きをとってください。 まだ独身の方のようですから国民年金は加入手続きを確実にしてください。

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