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国民健康保険から社会保険へ
こんにちは。宜しくお願い致します。 私は今、親の扶養で保険を受けています。 今度、社会保険に加入している会社に就職が決まり 私が両親を扶養するかたちで社会保険に加入したいと思っております。 まず、私がしなくてはならない事はなんでしょうか? 例えばこの手続きと書類が必要だとか。 まったくなにも解らないので、 わかりやすくお願い致します。
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扶養には、所得税の扶養(扶養家族)と、社会保険の扶養(被扶養者)とあります。 所得税では、ご両親の1月から12月までの収入が、それぞれ103万円以下なら、扶養家族に該当し、貴方の所得から一人38万円(70歳以上の場合は同居で58万・別居で48万円)が控除されます。この適用を受けるには「扶養控除等申告書」を会社に提出します。 この用紙は会社にあり、年末調整の時でも間に合います。 社会保険(健康保険)では、ご両親の、判定の時から後の12ケ月間の収入見込みが、それぞれ130万円(65歳以上は180万円)以下なら、貴方の健康保険の被扶養者に出来ます。 手続きは、会社に「被扶養者届」を提出する必要があります。用紙は会社にあります。 ご両親が、健康保険の被扶養者に認定されたら、ご両親が現在加入している健康保険か国民健康保険から脱退の手続きも必要になります。
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- hanbo
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現在は親子で国民健康保険に加入していて、会社への就職に伴い、社会保険に加入する際の手続きは、就職が決まった会社で社会保険の手続きをしてくれて、2週間程度で社会保険の保険証が交付になります。その社会保険の保険証、今まで使っていた国民健康保険の保険証(返還をします)、印鑑、を持参して役所の国民健康保険担当課に行って、国民健康保険から抜ける手続きをしてください。5月以降の採用日の場合には、4月分の1か月分の国民健康保険料(税)と、1ヶ月分の国民年金保険料を負担することになりますが、4月中の採用日であれば、平成14年度分(4月以降分)の国保と年金は支払う必要がありません。 健康保険上の扶養は、国民健康保険の場合には所得制限がありませんが、社会保険の場合には年収が130万円以下、年金のみの収入の場合には180万円以下という制限があり、その額を超える収入がある場合には、社会保険の扶養とはなれませんので、従来どおり国民健康保険と国民年金(60歳未満の場合)に加入することになります。 又、社会保険は会社の採用日から資格がありますが、保険証が交付されるまでに2週間程度かかります。その間に医療機関へ行きたい場合には、国民健康保険の保険証を使うのではなく、会社の担当者にお願いをして、「資格証明書」という保険証と同じ効力のある証明書を発行してもらい、その証明書を医療機関に提出してください。
お礼
お返事ありがとうございます。 とても勉強になりました。 ありがとうございました。
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