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厚生年金をかける時間について
50才の主婦です。今はパートで働いています。 いままで自営業のため年金をかける余裕が無く年金をかけていませんでした。 今から10年ぐらい厚生年金をかけて、年金は受け取ることができるでしょうか? よろしくお願いいたします。
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- drnelekin
- ベストアンサー率43% (126/293)
かなりきつい方法ですが, 昭和27年4月1日以前に生まれた方ならば,厚生年金だけで20年あれば,老齢年金を受けることができます。 要するに,70歳まで休みなく働き続けなければなりません。つらいですね。 厚生年金の高齢任意加入には年齢制限がありませんので,途中休めばその分余計に働くことになります。 でも,70歳の女性を厚生年金に加入させてくれる事業所はないでしょうね・・・。 とにかく,今までの加入期間等をキッチリ調べてみてください。
年金は各種の年金制度(国民年金・厚生年金など)を通算して25年以上の加入期間がある場合に、受給資格が出来ます。 今までに、何らかの年金制度に加入していた場合は、今後の加入期間と過去の期間を合算して判断します。 年金は60才まで保険料を支払いますが、そのままでは25年の加入期間にならない場合、希望すれば70歳まで延長することが出来ます。 今まで、いずれの年金にも全く加入していない場合は、加入期間を延長しても20年にしかなりません。 社会保険事務所か市の国民年金の窓口で、過去の加入期間を確認して、相談されたらよろしいでしょう。 又、国民年金は2年間に限り遡って保険料を納めることが出来ますから、それを利用すると加入期間は2年間増えます。 この、遡っての納付は市役所で手続きが出来ます。 (4月1日からは社会保険事務所になります) パートの場合、勤務時間や勤務日数が、正社員の4分の3以上の場合は勤務先で社会保険に加入しますが、それ以下の場合はご自分で市役所で国民年金に加入することになります。
お礼
ありがとうございます。 国民年金と厚生年金などは一緒に計算して25年でいいんですね。過去どのくらい払っていたのか市役所で調べてみます。 ありがとうございました。
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
年金は、国民年金、厚生年金、共済年金等の年金を、合計して25年以上保険料を納めた場合に、年金の受給資格があります。今後、60歳までの10年間で受給要件の25年を満たす場合には、年金の受給権がありますし、60歳まで納めても25年に満たない場合には、70歳まで任意加入をすることによって、25年間の要件を見たすばあいには年金が受給できます。 なお、パートの場合には、正職員の3/4以上の勤務日数と勤務時間の雇用形態の場合には、社会保険・厚生年金に加入することになります。 過去の年金を納めた経歴は、管轄している社会保険事務所か役所の国民年金担当に確認をすると良いでしょう。
お礼
どうもありがとうございます。受給要件は25年なんですね。。。では過去のを調べてみないとわかりませんが70歳まで働かなければいけないんですね。 わかりやすいご回答、ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 そうですね。。。70歳まできっちり働くのはきっとたやすいことではないでしょうね。 今までの加入年月を調べて、ぎりぎり70歳まで働かなければならないなら、他の方法を考えて見ます。たとえば積み立ての保険とか。 ありがとうございました。