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死亡保険金の受け取り

弟が死亡保険金1億円の保険に入っているのですが 受け取り人を設定していません。

みんなの回答

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.3

受取人が設定されていない場合、受取人は本人になります。 本人は亡くなっているのですから、相続の対象となります。 法定相続人は、妻、子供がいない場合、両親になります。 両親(どちらか)が生存していれば、兄弟には相続は発生しません。 遺言状で指定してあれば別ですが。

  • kakedashi
  • ベストアンサー率20% (11/54)
回答No.2

見知らぬ第三者が指定されてるならご心配もわかりますが この場合法定相続人が受取人になると思われます。

参考URL:
http://homepage3.nifty.com/office-mori/souzoku1.html
byoubu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考URLをみてきましたが と、いうことは母に何かあった場合 相続できるのは父のみということですか。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

その場合は法定相続人の相続財産になります。

byoubu
質問者

補足

途中で送信してしまいました。 そこで法定相続人についての質問なんですが 弟は結婚していないので 母、幼い頃離婚してから会っていない父、 に相続権があるのがわかるのですが 姉(父違いの兄弟)や 妹(母違い、父が再婚後にできた子)にも 相続権が発生するのですか?

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