- 締切済み
死亡保険金の受け取り
弟が死亡保険金1億円の保険に入っているのですが 受け取り人を設定していません。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- morito_55
- ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.3
受取人が設定されていない場合、受取人は本人になります。 本人は亡くなっているのですから、相続の対象となります。 法定相続人は、妻、子供がいない場合、両親になります。 両親(どちらか)が生存していれば、兄弟には相続は発生しません。 遺言状で指定してあれば別ですが。
- kakedashi
- ベストアンサー率20% (11/54)
回答No.2
見知らぬ第三者が指定されてるならご心配もわかりますが この場合法定相続人が受取人になると思われます。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1
その場合は法定相続人の相続財産になります。
質問者
補足
途中で送信してしまいました。 そこで法定相続人についての質問なんですが 弟は結婚していないので 母、幼い頃離婚してから会っていない父、 に相続権があるのがわかるのですが 姉(父違いの兄弟)や 妹(母違い、父が再婚後にできた子)にも 相続権が発生するのですか?
お礼
回答ありがとうございます。 参考URLをみてきましたが と、いうことは母に何かあった場合 相続できるのは父のみということですか。