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内縁関係で生命保険の受取人

友人の話ですが、内縁関係だったご主人が一年半前に倒れて、意識不明が三週間続き、借金があったことがわかり、その後ご主人は 何もなかったかのように一年半生きられましたが、子供さんは財産放棄したようです。彼女には借金もかぶることなくすみましたが、子供は放棄しているので生命保険の受取人の 権利は彼女にはないのでしょうか?もしないとしたら そういうときは 保険金は国のお金になるのでしょうか?

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.6

言い忘れました。 現実に保険会社が保険金請求について時効の援用を主張するのかというと、それはしないで保険金支払いに応じるようです。つまり事実関係や契約が確認できれば支払ってもらえるのが通例のようです。 つまりそれまでは保険会社のところで眠っているということになるわけです。 ちなみに被相続人が厚生年金や共済年金に加入していたのであれば、内縁の妻であっても遺族年金を受給する道があるので、社会保険事務所(厚生年金)、共済なりに問い合わせてください。 あと死亡退職金がある場合にはこれも相続財産には含まれず、死亡退職金の規定で内縁の妻が受け取れるようになっていれば受け取れる可能性があります。 蛇足ですけど一応お知らせしておきます。

clipyouko
質問者

お礼

ありがとうございました。walkingdicさんの言われるとおり、今一年半たって、子供の居場所を探すことなく、ねむっているようです。配当金になるようです。 

その他の回答 (6)

  • mambo_no5
  • ベストアンサー率22% (51/231)
回答No.7

No.3です。 補足に対して。 亡くなった主人が保険金の受取人で無い場合は、相続放棄をした子供であっても保険を受け取れます。 また、相続放棄をしているので借金の返済義務はありません。

clipyouko
質問者

お礼

ありがとうございました

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

受取人の指定がなければ、保険契約の約款によります。 約款で「相続人」に支払われるという規定があれば、相続放棄には関係なく受け取れます。 しかし、内縁の妻は直接は受け取ることが出来ません。残念ながら。 単純に相続人が保険金の請求を行わなかった場合には、やがてそれは時効となり(法律上は2年ですが約款で3年にしていることが多いと思います)、保険会社は支払いをしなくて済んだということになるだけです。 ちなみに被相続人を受取人に指定している場合には、相続財産なので、相続放棄された場合には、その財産は中に浮きます。誰も請求しなければやはり上記と同じです。 債権者が気がつけば裁判所に相続財産管理人を選任してもらい、その保険金の支払いを受けて、自らの債権の分を補填するでしょう。それであまりがあれば、国庫に収められます。

clipyouko
質問者

お礼

ありがとうございました。小さな金額ですが、支払っていたのは、内縁の妻だったので、残念です。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.4

保険金は保険金受取人に支払われることになります。 また相続財産ではありません。 この両者を踏まえて… 保険金受取人が特定個人に指定されていれば、その人物が受け取ることになります。法定相続人となっていれば、法定相続人が受け取りますが、当然複数いれば分割することになります。くどいようですが、これは相続財産ではないので、相続を放棄していても関係ありません。また内縁ということですが、保険金受取人に明記されていれば問題なく受け取ることになります。問題になるのは「保険金受取人=法定相続人」とされている場合です。この場合内縁の者が該当するかどうかは条件次第ということです。

clipyouko
質問者

補足

早々の回答 ありがとうございました。受取人は指定されていません。 相続財産ではないということを 初めて知りました。ありがとうございました。

  • mambo_no5
  • ベストアンサー率22% (51/231)
回答No.3

受取人が、子供名義や「相続人」となっていた場合、子供は保険金を受け取れます。相続放棄は影響しません。 受取人が亡くなった主人名義の場合は、保険金は相続財産となりますので、内縁の妻は受け取れません。借金全額返済後、なおお金が余るようでしたら、特別縁故者として受け取れる余地はあります。

clipyouko
質問者

補足

ありがとうございました。もし子供が受け取った場合、借金返済のほうにまわさなくてはいけないのでしょうか?保険金をうわまわる 借金だったようです。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.2

受取人はどうなっているのでしょうか。 ちゃんと受取人になっているのなら受け取れます。 そうでなくても内縁関係にあったということで相続権を得られる可能性はありますが、そうなれば生命保険金だけもらうというというわけにはいかず借金も一緒に相続しなければなりません。 もし相続人がいなければ生命保険金は借金の支払に当てられ、なお残れば国庫に帰属ということになるでしょう。

clipyouko
質問者

補足

早々の回答ありがとうございます。受取人のことを 保険委員が 内縁の妻に子供の居場所をききに きたそうですが、その家族にも 借金していて、大変な思いをされたようで、係わりたくないみたいで、保険金の行き場がないということです。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>生命保険の受取人の 権利は彼女にはないのでしょうか? 受取人は誰になっていますか。 彼女になっているのであれば彼女が受け取るものです。

clipyouko
質問者

お礼

短い文章なので、内容がつかみにくかったこととおもいます。ありがとうございました。

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