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内縁の受取人について

生命保険の受取人を内縁に指定するには、同居10年以上でないと指定できないとのことでした。 どうして同居10年以上なのでしょうか?教えてください。

みんなの回答

  • Ryo-Hey
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回答No.1

内縁関係者の取り扱いに関しては各保険会社により規定があると思いますので、現在ご加入を検討されている保険会社以外を当ってみても良いと思います。10年未満であっても引受可能な会社は存在します。(3年程度から) 一般的に保険会社の定める内縁関係者とは【事実婚】を指します。 入籍はしていないが、双方が法的に独身で保険会社の定める一定期間以上にわたって同居し、夫婦同然の生活をしており社会的にも事実上の夫婦とみなされている関係のことです。(ただし、愛人は不可です。) ちなみに、入籍していない以上は内縁関係者に保険金の代理請求権はありません。(法的に認められません) 医療保険の給付金を請求する場合などに代理請求権がないと、入院したhana0109さんご自身が保険金を請求しなければならないため、注意が必要です。 また、死亡保険金を受け取る際も法的には『他人』ですので配偶者基礎控除が適用されません。(贈与税の対象となり、税率が上がります) 【なぜ一定期間以上の同居が必要なのか?】 モラルリスクの観点から引受けできません。 法的に夫婦ではない以上、法的には『他人』という事です。 被保険者が死亡した場合、経済的な損失を受けるのは社会通念上2親等以内の血族です。(配偶者⇒子⇒父母) この経済的損失を補う事が生命保険の目的ですので、常識的に考えて『他人』を受取人に指定するのは「何か裏があるのでは…?」という事になってしまいます。 よって、内縁関係(事実婚)である事を証明するには一定期間の同居と社会的な認知が必要となります。