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食品リサイクル法における再生利用事業者等
食品リサイクル法において、再生利用事業者等になっていると、一廃の収集運搬の荷降ろし許可はいらないようですが、一廃処理業の許可には特例はないのでしょうか?一廃の地域内処理の原則に反したり、再生利用事業者の処理計画とその立地する行政の一廃の処理計画との整合とかに矛盾はないのでしょうか? 食品リサイクル法の見直しの資料を読み、感じました。よろしくお願いします。
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- marines-i
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回答No.1
食品リサイクルにそれほど詳しいわけではありませんが・・・ 1.条文を見る限り、処理業の特例はないようです。 2.少々屁理屈っぽくなりますが、あくまで「再生利用」であって「処理」ではありませんので、一廃処理との不整合・矛盾ということにはならないと思います。リサイクルにしても野放しというわけではなく「再生利用事業計画」を出すことになるようですし。 ご不明な点は管轄の市町村にてご確認を。
お礼
ありがとうございます。いまいち、家電や自動車リサクル法に比べ、わかりにくい印象です。 それにしても廃棄物行政や法規は難しいですね。聞かないと分からないことが多すぎます・・・。