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鉄道事業法第61条ただし書き
某地方運輸局に勤めている者です。 鉄道関連の仕事に異動となって間もないのですが 鉄道事業法第61条ただし書き(鉄道の道路への敷設許可)について教えてください。 条文や政令をみると「(既設)道路に(新設)鉄道を敷設する場合の取り決め」という 解釈ができると思うのですが、連続立体交差事業などで鉄道と道路を 同時に整備する場合で、都市計画上どうしても縦断的に鉄道と道路が 重複する場合はどういった取扱い(許可申請を出してもらうべきかどうか) になるのでしょうか? 連立事業なのでどちらが後でどちらが先とかはなくて同時に整備されるため、 鉄事法第61条でいうところの道路への敷設とはならない気がするのですが… できましたら、この法令のここを読めば書いてあるとか こういった実際の事例があるよとかがあればありがたいです。 ただし道路法第32条の許可は必要かなとは思います。 (管理協定などで別途こなしておけば別ですが…) マニアックな質問で恐縮ですがよろしくお願いいたします。
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回答No.1
仕事関係なら上司もしくは同僚に聞けば確実 ここで間違った回答もしくは恣意的な回答が付いたとしても そんな回答を鵜呑みにする役人では困ります 上司や同僚に聞いてもわからないというならあなたの役所は丸ごと不要です