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両親や妹を扶養に入れるのは難しいのでしょうか
現在私は健康保険に加入し、娘を扶養に入れています。 両親(どちらも60歳以上)、独身の妹と同居しています。 父が定年で無職になった時、父と妹(無職で収入0です)を扶養に入れる申請をしましたが、不可でした。 おそらく、父の年金等の収入がある程度あったからだと思います。 その時、必然的に妹は父の扶養に入ったと思っていたのですが、国保に扶養というものはないのですよね。どうして妹も入れなかったのでしょうか。 申請の少し前まで育児休業中で私の収入がなかった為でしょうか。 また、申請当時は母は働いており健康保険の被保険者でしたが先月退職し現在は無職で収入0で、国保に入っています。 母を扶養に入れたいと思いますが、妹が無理だった事を考えると母も無理でしょうか。 私の収入が「主として被保険者に生計を維持されている」とみなされてない額だから前回は無理だったのでしょうか? まとまりのない文章になってしまいましたが回答宜しくお願いします。
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- simotani
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別居の場合、仕送り月額20万円以上が扶養の基準金額になります(給与振込を実家側の預金通帳にしておき、キャッシュカードで生活費を引き出す等「事実上の生活の本拠地は実家」「転勤等で住民票は現在地」ならば別居していても例外的に「生計は一である」と判断される余地はありますが)。今から追加するならそういう小細工は効きません。 また下手に税金の扶養にするとご両親の窓口負担が「課税世帯」で3割になる可能性もあります(通常非課税世帯で老齢年金を中心に生活しているなら退職者医療として窓口負担は2割です)。 確かに国保保険料は人頭税に相当する均等割があり安くはないのですが、世帯全員が非課税ですと均等割平等割が7割引になり、案外保険料負担は多く無いです。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
扶養に入れるには、実態として扶養していなければなりません、ある程度は。 娘さんなら親が扶養するのは、まあ、当然なのですんなり通るでしょうけど、育休で大した収入が無い人が親や妹まで扶養できるか、となるとやはりちょいと。 今、あなたにもう少しは収入があって、大根の葉っぱも食べれば扶養も可能なのなら、お母様も妹さんも扶養に入れる事は不可能ではありません。厳密にいくらの収入で何人と決まっているわけでもないので。 貧乏人は麦を食えと言われても、今どきは麦の方が高いですね、一体どうしろと。これでインフレだとかくだらねぇ事を・・・
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>父の年金等の収入がある程度あったからだと思います。 通常、60歳以上の親族を扶養にする場合、年収180万円未満なら扶養に入れられますが、それ以上だと扶養に入れられません。 >国保に扶養というものはないのですよね そのとおりです。 それぞれが被保険者として加入し、保険料もかかります。 >どうして妹も入れなかったのでしょうか。 通常、稼働年齢(18歳~60歳)までの人を扶養に入れる場合、それなりの理由がなければ扶養に入れられません。 >母を扶養に入れたいと思いますが、妹が無理だった事を考えると母も無理でしょうか 前に書いたとおりです。 通常なら、向う1年間に換算して180万円未満の収入なら扶養にできると思われます。 >私の収入が「主として被保険者に生計を維持されている」とみなされてない額だから前回は無理だったのでしょうか? 通常、生活費の半分以上を貴方の収入でまかなわれているということが必要でしょう。 扶養の認定基準は一般的には前に書いたとおりですが、健康保険によって微妙に違うため、健康保険の事務局に確認されることをおすすめします。
長いですがよろしければご覧ください。 >国保に扶養というものはないのですよね。… はい、「健康保険の被扶養者の制度(優遇措置)」に該当する制度は、「国民健康保険」にはありません。 >申請の少し前まで育児休業中で私の収入がなかった為でしょうか。 >母を扶養に入れたいと思いますが、妹が無理だった事を考えると母も無理でしょうか。 >私の収入が「主として被保険者に生計を維持されている」とみなされてない額だから前回は無理だったのでしょうか? すべては、「保険者の考え方(審査基準と裁量)」次第です。 よって、残念ながら【coconatti85さんの加入している健康保険】の保険者に確認してみないと分かりません。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ちなみに、「健康保険法」の「被扶養者の定義」には、「収入の多寡に関する規定」はありません。 『健康保険法』より抜粋 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html >>(定義)第三条 >>7 >>この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。… >>一 被保険者…の直系尊属、配偶者…、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの ***** (参考情報) (はけんけんぽの場合)『父:私と同居で無職(67歳)老齢年金受給中です。 母:私と同居で無職(66歳)老齢年金受給中です。 なお、私と父母3人で暮らしています。父母は扶養に入れますか?』 http://www.haken-kenpo.com/faq/faq4.html#q0502 (大陽日酸健康保険組合の場合)『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>Q:1ヵ月の収入が、いくらなら被扶養者になれますか? >>A:…被保険者の収入や被扶養者の人数、生活状況等で、それぞれ状況が違いますので、この質問には回答できません。… --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について(各道府県知事あて厚生省保険局長・社会保険庁医療保険部長通知)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf