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困った隣人をどうにかしたい。

我が家の防犯カメラに、斜め向のお宅が所有するバイクのポケットから現金の入った封筒を盗む人物が映っていました。 犯人は我が家の西隣の人物です。(被害者の正面宅です) この人物、以前から他人の家にゴミを投げ入れたり、根拠の無い噂を流したりと、迷惑な行動ばかり行い、近所では要注意人物でした。 警察にもカメラの映像をを見てもらいましたが、被害の額が少ない(数十円)事と被害者の方が逆恨みをおそれて調書こそ残っているのですが、被害届けは出さなかった為にどうする事も出来ないと言います。 実は以前にも被害にあった方は自宅前に停めた車の助手席から財布入りのバックも盗まれています。 我が家は弁護士にも相談しましたが、やはり警察と同じ様な回答でした。 我が家もこのままの状況で日常生活するのはきつい感じです。 問題解決には成らないかも知れないのですが、ネット告発等も考えています。 そこで質問ですが、ネット上にこの映像を流した場合、人物の名前などの情報を記載しなければ、名誉毀損にはならないのでしょうか。 知識をお持ちの方、よろしく御願いします。

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noname#25358
noname#25358
回答No.1

 こういうのは俺自身も許せないと思いますし、公開したい気持ちは凄くよく分かります。  しかし、名前などの個人情報を記載していなくても、「個人を特定できる情報」を記載してしまうと違法になってしまいます。  もちろん法を犯せばいくらでも反撃することができますが、それでは同じ穴のムジナですし。  また、日本の刑法には「親告罪」という考え方があり、これは「被害者が警察に告発しなければ罪にならない」というものです。たとえば、強姦罪は親告罪ですから、強姦されても告発しなければ警察は動いてくれません。また、窃盗は本来は親告罪ではありませんが、被害が小さい場合、ほとんどのケースで親告罪扱いになっているようです。  今できることといえば、「これだけの被害が出ている」という集計資料を作ったり、署名を集めたりして、それをもとに警察に訴えるというのもいいかもしれません。  それとこれが一番大事だと思いますが、ご近所同士でできるだけ連絡を密にとっておくことでしょう。

komatutamondai
質問者

お礼

とても参考になりました。有り難うございます。

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  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

 西隣の人物は公人ではありませんので名誉毀損罪は事実の有無にかかわらず成立します(刑法230条)。だから、映像などの資料でその人物を特定できれば名誉を侵害したといえます。以前、福島県の書店で万引きのビデオを販売して問題になりました。もっとも、親告罪ですので、被害者の告訴がかければ犯罪にはなりません。

komatutamondai
質問者

お礼

参考にさせて頂きます。有り難うございました。