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大家から借りた部屋の滞納家賃の分割払いについて問題が発生した場合の対処方法
- 旧来の連帯保証契約を否認したと看做されないでしょうか?滞納家賃の分割払いについて両者合意し、文書を取り交わす段になりました。賃借人Aが連帯保証人Bを立てて、大家から部屋を借りていました。更新の時期に、大家は更新契約を結び直したものだと勘違いして、Aを住まわせていました。Aの家賃滞納が始まり、穏便に退去し、Aと大家の間で債務金額と支払い方法について合意しました。しかし、Aは連帯保証契約が成り立っていないと主張しており、文書に連帯保証人を明記することを拒否しています。大家が確認書を取り交わした場合、Aおよび新たな連帯保証人であるCが支払い能力を失った場合の対処方法について心配しています。
- Aが連帯保証契約が成り立っていないと主張し、文書に連帯保証人を明記することを拒否しているため、大家は不安を抱えています。しかし、裁判において大家側が勝つ可能性があることから、安心しています。大家はAと合意書を取り交わすつもりであり、債務金額と支払い方法については両者一致しています。ただし、大家からは連帯保証人であることを明記する文書にAが署名することを拒否しています。大家はBとCの支払い能力に全く信頼が置けず、Bに対して訴訟を起こす覚悟があります。もし訴訟が発生した場合、確認書が不利になる可能性があるため、大家は対処方法を知りたいと考えています。
- 大家側と賃借人Aの間で滞納家賃の分割払いについて合意が成立し、確認書の取り交わしを検討していますが、Aは連帯保証契約が成り立っていないと主張し、連帯保証人を明記する文書に署名することを拒否しています。大家はAと合意書を取り交わすつもりであり、両者は債務金額と支払い方法について一致しています。しかし、大家はAおよびCの支払い能力に不安があり、訴訟を起こす覚悟があります。不利な状況にならないためにも、大家は対処方法を知りたいと考えています。
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不動産業者です。 今までの状況まで拝見しました。 ご心配の点『「大家が、Bが連帯保証人でない、ことを認めた」ととられないか』について。 この文書の取り交わしをした場合、Bは当該債務の連帯保証を免れ、代わってCが連帯保証をすることになるので、これはすなわち「大家が、Bが連帯保証人ではない、ことを認めた」という事になります。 この場合、後日何かあったとしてBに対して訴訟を起こしても、Bが、前述の文書取り交わしにあたって連帯保証債務を免れるために詐術等不法行為を行っていない限りは、Bは無関係といってもいいでしょう。 こういう意味では、ご懸念の通り裁判等では不利になります。 また、Cの支払能力等に信頼が置けないとの事ですが、ならば最初から連帯保証人につく事を拒絶して、他の人を連帯保証人に立てるように請求するのがごく常識的でしょう。 ところで、賃貸借契約がまだ生きているのでしょうか? その契約の連帯保証人の変更をしていなければ、Bはこの『賃貸借契約について』は連帯保証人のままです。 ポイントは、賃貸借契約の『解約の有無』や、家賃滞納金等を『金銭債務として文書作成』するなど賃貸借契約と"切り離して"作成したかどうかです。 当該文書の文言が例えば「滞納家賃の分割支払いとして○万円を毎月の家賃額に加算して支払う」などとしてあれば、建物賃貸借契約の連帯保証人であるBから第三者であるCへ変えること自体が不自然です。 ご質問内容からはAによる「Bの連帯保証人はずし」の意図と、それだけではなく今後Cによる「大家の債権放棄工作」までありえるのではないかとやや危惧します。 BがAの親兄弟でCは他人という場合では、金額によっては事件屋がCになる場合もあるのではないでしょうか。 連帯保証人にはBとCの両方に立ってもらうのが無難のように感じます。 こういった連帯保証人が複数人いるケースもそう珍しくはありません。 長文失礼しました。 少しでもお役に立てば幸いです。
お礼
緊急の質問にお答えいただき、ありがとうございます。 おかげで契約内容を正しく把握できそうです。 賃貸借契約は今はまだ生きている、と思います。 明示的に解約はしていません。 両者合意の上で、期日を決めて既に退去は完了し、 精算金額の計算にも合意した段階です。 しかし今回の文書で、 >家賃滞納金等を『金銭債務として文書作成』 した形だと思われます。 「Bに加えてCも連帯保証人に追加する」、という形にしたいのはやまやまですが、Aは、「Bが連帯保証人である」ということ自体、否定してくるので。話し合いの余地は少ないと思います。 これだけの情報を提供して、あとは家主本人の判断に任せます。