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少年犯罪の実名報道について(成人後)

類似する質問はいくつかあったのですが、知りたい内容とは少し違うので、カテゴリーは迷いましたがこちらで質問させていただきます。 昨日、山口県光市母子殺人事件の最高裁法廷がありました。 事件発生は99年で当時18歳の少年(現在25歳)の犯行ですが、裁判が長引いた等で20歳を過ぎた場合でも実名報道(テレビ、新聞等)されないのは何故ですか? 私が考える理由は、 1.犯行時は未成年のため、成人になっても実名報道されない 2.検察、裁判所、弁護士等が実名報道しないよう要請している 3.報道側の自主規制 以上3点ですが、ほかに考えられる理由がありますか? 個人的には、20歳すぎても捜査中あるいは裁判中の場合には実名報道するべきだと思っています。よく加害者のプライバシー・人権などと言う人がいますが、加害者のプライバシーを尊重するのであれば、加害者・被害者を含め一切の実名報道をすべきではないと思います。 もうひとつ質問ですが、未成年者が指名手配された場合も実名報道されませんか?(もしかして、そもそも未成年者は指名手配なんてされない?) 長くなりましたが、回答と認識違い等あれば指摘願います。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.1

その事件に関しては私もチビとかみさんが居る立場なので憤りを感じますが 実名報道しないのは1と3って所じゃないでしょうかね?? 今の日本には犯人には人権があるけど被害者には無いってなのが多いですね 関係ない話ですがあの死刑反対と言っている方達は自分の子供や愛する人がその立場になったときにでも言えるのだろうか・・・ 犯罪を助長している訳ではないですが私が当事者なら 犯人が結婚し子供が生まれたら同じことを目の前でするでしょうねぇ その後自分がどうなってもいいかなぁと思います

noname#31312
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 この事件に関しては死刑反対論と1セットで議論されていますよね。 (死刑反対論者のあの弁護士によるところも大きいですが・・・) 未成年であっても、凶悪犯罪に限り通常の刑法を適用してもいいと私は思っています。

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