法令用語としての「その他」と「その他の」の関係
法令用語としては、「A、B、その他C」は、「その他」の前後の用語の関係は「対等な並列関係」だから、「その他C」にはA,Bは含まれない。
一方で、「A、B、その他のC」は、「その他の」の後の用語はそれより前の用語を包括する上位概念(包括関係)で、「その他の」の前の用語(下位概念)は、「その他の」の後の用語(上位概念)の例示だ、よって、「その他のC」にはA,Bも含まるそうです。
それで、質問です。
(1)「電車、飛行機、その他公共交通機関(例えば船舶)を使用して、目的地まで移動する。」という文章は、
①「電車と、飛行機と、その他公共交通機関(電車と飛行機を含まない、例えば船舶などの交通機関)との『全て』、を使用して目的地まで移動する。」という意味か、
②「電車と、飛行機と、その他公共交通機関(電車と飛行機を含まない、例えば船舶などの交通機関)との中の『少なくともどれか一つ』(例えば船舶だけ)、を使用して目的地まで移動する。」という意味か、
どちらでしょうか?
(2)「電車、飛行機、その他の公共交通機関を使用して、目的地まで移動する。」という文章は、
①「少なくとも電車と飛行機を使用して、さらに、それだけでなく、その他の公共交通機関(電車と飛行機と船舶とタクシーなども含む、上位概念としての交通機関)をも使用して、目的地まで移動する。」という意味か、
②「電車と、飛行機と、その他の公共交通機関(電車と飛行機と船舶とタクシーなども含む、上位概念としての交通機関)との中の『少なくともどれか一つ』(例えば船舶だけ)を使用して、目的地まで移動する。」という意味か、
どちらでしょうか?