令第43条 柱の小径に関して
いつもこのサイトでは勉強させてもらっています。
今回皆様のご意見を頂戴したく、投稿させて頂きます。
表題にあるとおり、柱の小径の解釈ですが、令第43条6項では;
「~柱の有効細長比は150以下としなければならない。」
とありますが、これを言い換えると、
「すみ柱でない柱は管柱としなければならない。」
ということになるのでしょうか?
現在、令第43条の別表の【(3)左欄以外の柱<1/30,1/28>】に
該当する物件を検討しているのですが、お施主様の方から
「すみ柱以外も可能な限り、通し柱を使用して下さい」
という風に、お願いされてます。
しかし私の解釈ですと、内部の管柱まで通し柱にしてしまうと
令第43条6項に抵触するのではないかと考えております。
【ちなみに私の事務所では120*120の柱を使用していますので、
通し柱の長さを、5000mmと仮定したとしても必要な柱の小径は
5000mm/30≒167mm、5000mm/28≒179mmとなり120mmを超えてしまいます。】
非常にわかりづらい質問かもしれませんが、何卒宜しくお願い致します。