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偽札は、法違反ですか?

ある、オークションで”旧岩倉具視の500円札”のコピーであろうと思われる ”偽札”が出品者より送られてきました。 不流通紙幣!?は、法違反になりますか?  よろしくお願いいたします。

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回答No.2

こんにちは。 mc_2702さんは、「本物」という件で購入したのですか?それとも、「贋物」という件で購入したのですか? それによって、根本的問題が違うと思います。 「子供銀行のお札」を売っても(それと解るように。勿論購入者も、「子供銀行札」と解っていて)、問題になりませんよね。 それと同じでしょう。 勿論、それを市場に流通させてしまってはいけません。(そのお金で商品を購入するような事)それは、明らかに犯罪ですが、本物と謳われているお札を買ったのに、贋物を送りつけられたら、勿論犯罪ですので、そのオークション管理人に告発した方が良いですね。 でも、本当に贋物ですか?「思われる・・・」とありましたが、確信はあって仰っているのですよね?

その他の回答 (6)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.7

 旧岩倉具視の500円札は前期と後期は図案が違います。偽札かどうか、再確認してください。

  • t_n
  • ベストアンサー率21% (28/132)
回答No.6

以前ズームイン朝で見たのですが、「貨幣偽造は国家への経済的テロ行為と見なされる」と言っていて、確かに、かなり刑も重かったですよ。 「え?」って思うくらいでしたが、具体的な値は忘れてしまいました。

回答No.5

お札はコピー機の上に乗せた時点で、実際コピーを取らなかったとしても違法になります。 (以前テレビで言ってました) 送られてきた紙幣が本当にコピーなら、違法ですから警察に届けた方が良いと思います。 またオークションの管理者にも連絡した方が良いと思います。 コピーか本物かの判断が付かないのであれば、念のため警察に相談されてはいかがでしょう?

  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.4

偽造通貨の製造自体は、通貨及証券模造取締法(下記URL)という法律で罰則の対象となります。 また、この偽造通貨を通貨として使った場合には、前掲刑法第148条の罪に問われることになります。 なお、500円札は、刑法第148条に規定する「通用する銀行券」に当たります。(http://www.pb-mof.go.jp/ja/qanda/bn_ans.html#009

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/M28/028.HTM
  • code36
  • ベストアンサー率19% (25/129)
回答No.3

細かい経緯はわかりませんが、ネックの部分について回答します。 岩倉具視の500円札の偽札は法違反です。 そもそも、その紙幣は現在通用力があります。 (むしろ500円として使う人が少ないと思いますが)

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 偽札などは刑法の規定があり、 (通貨偽造及び行使等)第148条 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。 2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。  と、規程されています。送られてきた物が偽札であれば、上記刑法に抵触しますが、不流通紙幣の場合は偽札ではありませんので、違法とはなりません。

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