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どこから偽札になるか?
偽札を作ることは大変重い罪になるのは知っています。 ではお札くらいの大きさの普通紙にマジックで10000円とかいた紙ペラが財布に入っていたからといって 警察が偽札所持の疑いで逮捕したらただの言いがかりの様な気もします。 ならばただの落書きと偽札の判断の判断基準があると思うのですが、どこまで上手く作ったら偽札扱いになるのでしょうか? 変な質問ですが、かなり気になります。よろしくお願いいたします。
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【偽札を作ったら】 刑法第百六十二条 「有価証券偽造等」 第一項 行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。 第二項 行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。 【使用したら】 第百六十三条 「偽造有価証券行使等 」 第一項 偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。 第二項 前項の罪の未遂は、罰する。 つまり作っても使っても「有価証券偽造の罪」となります 【玩具のお札】 お札くらいの大きさの普通紙にマジックで10000円とかいた紙ペラは、 玩具の類であるので、偽札を作ったということにはなりません。 芝居の小道具も同じです。 誰が見ても本物らしく見えるお札は通貨偽造罪になると思います。 通紙にマジックで10000円と書いたお札を持っていたからといって逮捕するならば、 逮捕した警察の方が笑われますね。 問題になるのは職務質問されて、スキャナーで作った10000円札を持っていた場合でしょう。 遊びで作ったといっても警察がそれで許すかどうかでしょう。 現在は幼稚園の庭で立小便をしても猥褻物陳列罪で逮捕される時代です。 もっとも立小便した男は裁判で無罪になりましたが。 余談ですが、山田風太郎の明治物の小説で政府を混乱に落とし入れようと、 偽札を作る話があります。この場合は本物のお札を印刷する機械を盗んで印刷しますので、 偽札作りにはなりません。 「偽札作りのライセンス」という面白いサイトがあります。但しプリント禁止になったいます。
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本物のお札をコピーにかけたら偽札になるのでは? じゃないと、子供が書いたお金、子供銀行のお札なども偽札ということになってしまいますよね
お礼
お返事有難うございます。 そうですよね。子供銀行のお札が偽札あつかいされたらたまりませんよね。 やっぱりコピーはまずいでしょうね。 有難うございます。
- gamasan
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基準は大変難しいですね 要はそれで騙される人がいるか? あるいは騙そうとする目的で作ったか?ということでしょう 今回の物も厳密に言えば紙質も違いますし すかしもありませんが 大変忙しい場所で 使用されれば気がつきませんよね テレビで見たのですが 画才のあるひとが 精巧に鉛筆で書いたものでも警察に呼ばれて 注意を受けたかなにか問題になったそうです。 コピー機の中にはお札をコピーすると全面に見本だったか 偽札だったかの網掛け状態が印刷されたり もっとすごいのは完全に機能が停止して動かなくなり 修理の業者を呼ぶと警察もいっしょに来るということも あるそうです。 紛らわしい物を作らないというのが最も無難な行動でしょう。
お礼
お返事有難うございます。 やっぱり偽札であるといる認識の下でお札として 使用したらその時点で上手、下手に関係なく罪なんでしょうね。 絵心のある人が書けばフリーハンドでもやばそうですね。 しかし、今回の教師の偽札はあまりに下手すぎですね。逮捕されるのが気の毒になりますが、自業自得なんでしょうね。 有難うございました。
- sameid
- ベストアンサー率19% (88/452)
仮に使用したらその瞬間罪ですが、 所持については現状、警察官を怒らせたら偽札でしょうね。
お礼
お返事有難うございます。 >所持については現状、警察官を怒らせたら偽札でしょうね。 警察の主観か・・・何にせよ。ふざけた態度で 警官に臨むのは良くないですよね。彼らも人間だし。 有難うございます。
- gazgazgaz
- ベストアンサー率37% (33/88)
作った時点では「偽札」と言われれば偽札です。 で どんなできばえであろうと それを偽物であるという認識の下 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 普通の紙幣と同じように使おうとした時 犯罪になります。 犯罪としての偽札です。 非常に重い犯罪(国家反逆級)で 未来と家族を失うことでしょう。
お礼
お返事有難うございます。 >それを偽者であるという認識の下 なるほど、ごもっともですね。 >非常に重い犯罪(国家反逆級)で 未来と家族を失うことでしょう。 怖いですね。冗談でも手書きのお札は財布に入れないほうが良さそうですね。 有難うございます。
- yamaichiro
- ベストアンサー率31% (77/243)
手書きじゃ逮捕されないような感じもしますが、 何かのお代として使えてしまう可能性がゼロと 言うわけでもありませんよ。暗くてよく見えな い状態でお金として受け取ってしまう人がいる かも知れませんので、行使の罪になり得ると思 います。 ただ、行使しなければ手書きで作った一万円は どう見ても冗談なので罪にならず、行使した場 合には偽造の罪にも問われる、なんて解釈はど うでしょう。 作っただけで偽造の罪に問われるのは、本物に 似ている、というレベルからだと思います。 もちろん司法判断によるのでしょうが、それ以 前に警察が司法判断を仰ぐほどのものかどうか という点を判断するのだと思います。 とは言え、具体的な判断の基準があるとは思 えないです。だって、簡単に描いた福沢諭吉の 似顔絵がよく特徴を捉えて「似て」いても、 偽物だと言うことはすぐわかるし。行使できそ うかどうか、行使できてしまったかどうかで 判断するのかな?
お礼
お返事有難うございます。 つまり作品の品質によって、お札として使わなければ罪になならない場合と、作っただけで罪になる場合が あるということですかね。 有難うございました。
- agent_smith
- ベストアンサー率37% (25/66)
どんなに上手く作っても発行機関以外が作ったものは偽札ではないですか?
お礼
お返事有難うございます。 >どんなに上手く作っても発行機関以外が作ったものは偽札ではないですか? というか どんなに下手でも発行機関以外が作ったものは偽札になるんですか?(普通紙に黒マジックでフリーハンドで10000円、しかも裏が白紙とかでも)と聞きたいのです。 有難うございました。
お礼
お返事有難うございます。 法律の分まで引用してご回答していただき有難うございます。 基本は 作っても罪、使っても罪ですね。 あまりにも下手な作品は玩具扱いですね。 有難うございます。 >この場合は本物のお札を印刷する機械を盗んで印刷しますので、 偽札作りにはなりません。 へーこの場合は偽札にならないんですね。勉強になります。 最後に面白いサイトを紹介していただき有難うございます。興味深く読ませていただきます。有難うございまいした。