※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:根抵当権移転の登録免許税率)
根抵当権移転の登録免許税率と代位弁済の関係
このQ&Aのポイント
根抵当権移転の登録免許税率について疑問があります。
根抵当権移転において代位弁済に関して税率が適用されるのでしょうか?
具体的なケースについても教えていただければ幸いです。
確定後の根抵当権で極度額1000万、確定債権2000万のケースで
(1) 1200万を代位弁済(税率1000X2/1000)、その後に残額800万を代位弁済(税率800X2/1000) 1200万と800万の代位弁済が同一人である場合は、後の800万については1500円(13条2)とあった様に思いますが、思い間違いでしょうか?
(2) 800万を代位弁済(税率800X2/1000)、その後に残額1200万を代位弁済(税率1000X2/1000)の場合も、代位弁済者が同一人だと後の1200万の代位弁済は1500円になるのでしょうか?
(1)、(2)が正しいかも含めてご教授いただければ幸いです。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。