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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:根抵当権移転の登録免許税率)
根抵当権移転の登録免許税率と代位弁済の関係
このQ&Aのポイント
- 根抵当権移転の登録免許税率について疑問があります。
- 根抵当権移転において代位弁済に関して税率が適用されるのでしょうか?
- 具体的なケースについても教えていただければ幸いです。
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(1)は正しい。 (2)は正しくなく、2度目の申請の登録免許税の課税標準額は、200万円(極度額1,000万円と先にされた一部代位弁済額800万円との差額) もし書かれたことが正しいとすると、どんなに極度額が高額な根抵当権であっても2度の申請をすることによって、登録免許税が1度目1,000円、2度目1,500円、計2,500円で移転できてしまうことになり、不合理でしょう。 先に一部代位弁済により根抵当権一部移転を受けた乙が甲の残存債権について、さらに代位弁済をした場合、先の一部移転における代位弁済額が既に極度額を超えていたときは、乙への根抵当権持分移転登記の登録免許税は、法13条2項を類推適用して不動産一個について1500円でよい。(登記研究641号) 代位弁済の目的たる債権額が根抵当権の極度額を下回る場合において、その後、残債権の全部の代位弁済による移転登記を申請する場合、先にされた一部代位弁済額との合計額が極度額を超えるときは、極度額と先にされた一部代位弁済額との差額を課税標準とする(登記研究458号)
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早速のご回答ありがとうございました。