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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:物置はバルコニーに絶対置けない?)

バルコニーに物置を置くことは許されないのか?

このQ&Aのポイント
  • マンションのバルコニーに物置を置くことは、非常時の避難通路の機能に影響を及ぼすため許されない場合があります。
  • 規約には共用部分に私有物を置いてはいけないと記載されていますが、バルコニーの物置に対して排除や原状回復を求める訴訟は認められない可能性があります。
  • バルコニーに物置を置く場合、避難通路としての機能を損なわないように注意する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • st_tail
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回答No.13

そもそも、避難上有効なバルコニーというのは、基本的なところに矛盾をはらんでいます。 先に述べたとおり、区分所有法では「通常の用法」としての使用が認められていますが、その一方で消防条例により「物を置いてはならない」とされているのです。バルコニーに全く物を置けないとしたら、できることと言ったらひなたぼっこ位になってしまいますね。 私は実務に携わっている人間ですので、一つの妥協点として、「置けるのはあくまでも移動、撤去が容易なものに限定し、避難誘導に妨げになるものは置かない」と言うスタンスを取っています。法的にどうか、と言う点は、残念ながら考慮していません。 こんな回答でご満足頂けますか?

standardizes
質問者

お礼

>こんな回答でご満足頂けますか? いえいえ、大満足です。たいへん詳細な説明をいただき、大変に理解が深まりました。 ありがとうございました。

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その他の回答 (12)

noname#18130
noname#18130
回答No.2

根拠は規約です 入居時に規約を遵守することに同意しているはず 60cm程度では避難通路としての機能を果たすというのは、常識では認められませんが、規約に明記してあれば別です

standardizes
質問者

補足

>根拠は規約です 入居時に規約を遵守することに同意しているはず 例え同意したとしても、規約が共同の利益を維持する必要を超えた過酷な制限等は無効であると聞きました。物置に関して言えばバルコニーが避難通路としての機能を果たしている置き方をしている、つまり、共同の利益を維持する必要を超えた過酷な制限の場合でも規約を根拠にする理由が良くわかりません。出来ましたらもう少し補足してください。 >60cm程度では避難通路としての機能を果たすというのは、常識では認められませんが その「常識」というのがどうも不明なんですよね。私の書いている60cmと言うのはある電気設備設置に関する専門誌の「避難に対する配慮」として「集合住宅においてバルコニーに給湯器等を設置する場合は建築基準法、消防法、火災予防条例に従い避難通路を600mm以上確保する」と言う記載に基づいています。回答者さまの「常識」がどの常識にもとづいているのかその具体的根拠を教えていただけると幸いです。

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回答No.1

 一般的に、バルコニーは部屋の一部ではなく、共有部分となっていると思います。 (物件によるとは思いますが)  とまり、基本的に通路と同じという事です。

standardizes
質問者

補足

確かにバルコニー共用部分ですが、バルコニーには専用使用権があることはマンション標準規約にも記載されていると聞いていますので通路とは同じではないと思うのですが、違いましたか? つまりは、質問はバルコニーにの専用使用権の範囲は?ということなのですが、つまり、回答者さまの見解では「専用使用権は認めない」というものでよろしいでしょうか?

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