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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:マンションのベランダの洗濯機 室外機)

マンションベランダの洗濯機室外機に関する規制について

このQ&Aのポイント
  • マンションの1F玄関通路の自転車放置は避難通路として禁止されています。
  • ベランダの洗濯機室外機については、放置禁止の明示した根拠条文がないか調査しています。
  • マンション管理規約や区分所有法に明確な規定がない場合、問題の解決には住民への通知文書の作成が必要です。

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回答No.1

ベランダの洗濯機や室外機については「避難を妨げない限り設置可」です。 消防法では、避難経路となる廊下や非常階段やベランダに避難の妨げとなる物を置いてはならない、としています(消防法的に言えば、1F玄関通路(共用部)と同じ扱いです) ですので「ベランダも1F玄関通路(共有廊下)と同じ扱い」にして下さい。 ベランダに付与された「専用使用権」は「避難を妨げない範囲に限る」として付与されています。なので、避難を妨げるようなものをベランダに設置したら、規約違反や消防法違反を根拠に撤去を要請できます。

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