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義父からの性的虐待
友人の話です。 友人が小学生の時、母親が再婚をし、その再婚相手から13才から17才の4年間にわたり、性的虐待を受けていたそうです。 現在友人は25才ですが、当時のトラウマによりパニック障害になり、仕事に行けなかったり、リストカットを繰り返しています。 今回初めて友人が友人の彼氏と私に過去の事実を話してくれ、友人の実母、義父と話をしました。実母は当時からその現場を目撃していたにも関わらず、見ていないふりをしていたこと、義父も虐待の事実を告白しました。 現在は友人は家を出て、彼氏と暮らしています。 しかし実母、義父のした行為を許せず、慰謝料請求を考えているようです。 この場合どのくらいの金額の請求が可能なのでしょうか? また、時効なども心配です。 文章が未熟で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
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- hana111777
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友人の彼氏がとても良い人で虐待のことを理解されているのが救いです。それにしても友人の実母と義父はひどい人たちです。 精神的虐待、性的虐待に時効なんてあるのでしょうか?今現在、友人はその時のトラウマで働けない状況なんですよね、そのあたりで慰謝料を取ることができるのではないでしょうか?
- gigoparapara
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不法行為の損害賠償請求権は損害・加害者を知ったときから三年です。既に時効が成立しています。 ただし時効利益を放棄すれば、請求権は消滅しません。 具体的には、債務の承認が時効利益の放棄になります。不法行為を認めたことは時効利益の放棄にはなりません。 そこで、まず両親に慰謝料の一部として(一部であることを必ず伝えましょう)お金を払ってもらいましょう。その場で払える額なら、金額はいくらでも良いです。この支払いが債務の承認に当たります。支払ったという証拠を取っておきましょう。 念書のようなもので結構です。 公訴時効は成立していない可能性もあります。 強姦は七年、強姦致傷は10年です。 従って15歳以降の虐待で傷を負ったことを証明できれば公訴時効は成立していません。 また、傷害には精神的傷害(トラウマ)も含みます。 ご友人はトラウマを追っているので致傷があったといえます。 また、母親はご友人を助ける義務があったにもかかわらず放置しているので、幇助の罪を負うことになります。 慰謝料ですが、きわめて悪質なので百万単位の請求が可能だと思います。 共同不法行為が成立しているので、両者の連帯債務となります。
- mano5
- ベストアンサー率32% (189/582)
刑事面・民事面で分けていきます。 ◆刑事面 (義父の行為) 虐待の過程で姦淫したのであれば「強姦罪」(刑法177条)が成立します。 その場合、「強姦罪」は三年以上の有期懲役にあたるので、時効は10年となります(刑事訴訟法250条3号)。ですから、少なくとも13歳・14歳のときに受けた行為については罪に問えません。 虐待の過程で姦淫をしていないのなら「強制わいせつ罪」(刑法176条)が成立します。 その場合、「強制わいせつ罪」は六月以上十年以下の懲役にあたるので、時効は7年となります(刑事訴訟法250条4号)。ですから、4年間にわたる虐待行為そのものを罪に問うことはできません。 (実母の行為) 実母は、見てみぬ振りをしていただけですが、義父が虐待をすることを、言葉で制止したり、場合によっては割って入ることもできました。にもかかわらず、これら考えられる行為をしなかった場合、不作為による「強姦罪」もしくは「強制わいせつ罪」の幇助が成立すると思います。 この場合、「幇助犯」には「正犯」(本件では義父)の刑を減ずることになりますが、公訴時効については、減ずる前の刑期で考えるので10年若しくは7年ということになります。 さらに、具体的な虐待の行為がわからないので、何ともいえませんが、怪我をさせた場合には時効も当然変わります。告訴する際には検察官へ事実をはっきり申告してください。 ◆民事面 以上刑事面で述べた通り、義父と実母の行為は不法行為ですから、民法719条1項および同条2項により、共同不法行為責任を負います。 不法行為の消滅時効は3年ですが、義父・実母ともに、時効の援用(時効の成立を主張すること)をせずに、不法行為を認めているので、民法147条3号により、時効は中断せず、新たに0からスタートすることになります。(民法157条1項) いずれにせよ、お友達がアクションを起こさなければはじまりません。 額などははっきり申し上げられません。裁判官の判断次第ですので。
- walkingdic
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言い忘れました。弁護士はお住まいの地域の弁護士会に女性弁護士を紹介してもらってください。
お礼
ありがとうございました。 明日、虐待の保護団体に紹介してもらった弁護士さんと話をするそうです。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
弁護士にご相談下さい。 時効については公訴時効もまだ到来していない可能性が高く、また民事的にも特例があるので時効ではない可能性が十分にあります。(基本は3年の時効なのですが事件の性格の問題から) よって弁護士にまずご依頼するのが一番です。 刑事告訴と民事的な慰謝料請求ということになります。 具体的な慰謝料請求額の見通しは個別に異なるので弁護士とお話下さい。
お礼
ありがとうございました。 大変参考にさせていただきました。 本人の希望としては、裁判はしないで慰謝料の請求と今後両親との関わりを持ちたくないとのことです。 よく弁護士さんとよく相談をして、彼女にとって最善の方法を考えたいとおもいます。