• ベストアンサー

会社設立登記の代表取締役名

友達が会社を作るそうですが、 彼の名前にミドルネームがあるそうでして、 商売上、ミドルネームが付くのが不都合のようです。 定款や各種申請書類などをミドルネームをなくし、 苗字と名前だけにして、印鑑証明書でミドルネーム付きで 代用したいそうですが、それは可能なのでしょうか? 発起人の住所等は番地までにして、 印鑑証明書でマンション名で対応できるようですので、 ミドルネームの場合もどうなるのかと思っているそうです。 お知恵を拝借願いたい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • cookie09
  • ベストアンサー率44% (108/244)
回答No.2

ミドルネームあり=正式氏名 ミドルネーム抜き=通称名 となります。 ですから、登記上は、全て正式名称でないといけません。 もしも、俗称を住民票等に記載させていれば、それはそれで使えますが、俗称の記載は簡単ではありません。 名刺や公式HP、銀行取引のゴム印等は、俗称を届け出たりして(名刺・HPは特に届出は要りません)使用することができます。 会社の規模にもよりますが、懇意にしていく司法書士を探し出し、ご相談されると良いと思います。

その他の回答 (1)

  • musokunin
  • ベストアンサー率24% (62/257)
回答No.1

  「ミドルネーム」とは、何をいふのか、意味が判りませんが、會社の代表者の登記には、住民登録の姓と名が書かれますので、印鑑證明書の記載も、その、姓と名になります。   いづれにしても、會社設立の登記の申請に、登記所へ行かねばなりませんから、登記所の窓口で相談するのが良いでせう。公證人役場でも、教へてくれるでせう。

関連するQ&A