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相続で一部遺産についての合意書を交わす場合について
先日No.2197443で質問させていただいたものですが、合意書を交わすにあたって提出する(1)戸籍謄本(2)住民票(3)印鑑証明書について、提出のタイミングは関係者一同が揃って署名捺印する場ではいけないものでしょうか。 間に入る司法書士からは前もって渡せと言われているのですが、そうしなければいけない理由がわかりません。 今回の相続争いは先方が悪質でこじれにこじれていますので、できるだけリスクを避けたいと思っています。 署名捺印の日に持参、で問題ないかどうか教えていただきたく、よろしくお願いいたします。 (前回の質問) http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2197443
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質問者が選んだベストアンサー
司法書士が、合意書及び登記申請書を作成するための準備と思われます。 合意書に記載する質問者さんの住所を、住民票と一致させたいのでしょう。 また、(1)戸籍謄本(2)住民票(3)印鑑証明書は、合意書とともに、不動産の移転登記を目的とする登記申請書に添付する必要があります。そして、登記申請書に記載する質問者さんの住所は、住民票の住所と一致させる必要があります。 また、印鑑証明書の住所と住民票の住所が一致していることも事前に確認する必要があります。 被相続人と質問者さんとの関係を改めて質問者さんの戸籍謄本で事前に確認したいのでしょう。 2番の回答にあるように、実印そのものを質問者さんが持っていれば、それほどリスクがないようにも思えます。 どうしても心配でしたら、これらの書類のコピーを事前に渡し、当日、これらの書類の原本を持参してもよいのかもしれません。これらの書類の原本がないと不動産登記はできません。この場合、当日、原本を絶対に忘れないで下さい。
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- hayateE2-1000
- ベストアンサー率36% (127/349)
>間に入る司法書士からは前もって渡せと言われているのですが ありえない。(命令される理由がない。) これこそ >下手に提出して悪用されたりしないでしょうか。 と普通は考える。
お礼
自分の気にしすぎかとも思いましたが普通ときいて安心しました。ありがとうございました。
- mahopie
- ベストアンサー率64% (563/872)
シンプルに、契約書(合意書)への実印の押印がなければ何事も進みませんので、司法書士の言うとおりでもリスクは無いと考えます。(相手が実印の偽造をするというのは別次元のリスクですが) 司法書士は、当日の手続に万全を期す為に、当事者の状況が複雑であればあるほど念を入れる傾向があります。世間では、必要資料をワザと忘れて契約をできなくしたり違う権利書を持ってくるといった荒業を使う人もいます。
お礼
過去に実際に実印偽造されて被害を受けておりますもので・・・ ただ、おっしゃるように司法書士さんの仕事を妨げてもいけませんね。ご回答ありがとうございました。
- walkingdic
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まず、 >(1)戸籍謄本 >(2)住民票 については事前に渡してかまいません。 司法書士はその気になれば職権で御質問者の(1),(2)は請求できますから拒否するのは意味がないです。 それに事前にキチンと確認しないといけませんし。(戸籍謄本であればもしかすると除籍簿が必要になるなどの事態も考えられるので) >(3)印鑑証明書 については当日でかまいません。 強いて言うと、(2)の住所氏名と(3)の住所氏名が異なるとだめなのですが、そういうことがなければ大丈夫です。 あと、蛇足なんですけど、これでその不動産に関しては分割協議できたことになりますけど、 1.他の遺産についてもめている 2.その不動産については相手はどうしても先に相続登記したい という状況であれば、2番を人質にして1番について解決を図るというのは常套手段です。 その手段を失うことになりますがそれでよろしければ。 もちろん最後には法的手段はありますけど、それはとても大変なので。
お礼
大変参考になりました。どうもありがとうございました。
お礼
コピーですか。それはよい事を伺いました。早速その方法で対処しようと思います。どうもありがとうございました。