- ベストアンサー
もしかしたら自動車税2重払い?請求の時項は何年ですか?
平成10年3月末に自動車を購入した際中古車センターへ平成10年度分として 納めました しかし県税事務所へも納めた記憶が・・・ 先日書類の整理をしていてその領収書(中古車センターからの)が見つかり あれっと思い今日県税事務所へ確認しているし次第です 確かに平成10年度分の納税はこちらでしますからお預かりします とのことだったんですが もしも2重払いだと今からでも請求は可能ですか? どうぞ宜しくお願いします
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
県税事務所では、重複納付の確認をしていますので、重複納付はないと思われます。中古車センターの領収書と、県税事務所へ収めた領収書があるのでしたら、中古車センターが預かった税金を納めていないことになりますので、確認をしてください。 自動車税はその年の4月1日現在の、車検証の登録者に対して課税がされます。3月末に購入をされた場合には、その段階では自動車税の納付書が届いていません。おそらく、納付書が発行されるのは5月上旬頃だと思われます。又、納付書は新しい所有者である、あなた宛に送付されますので、中古車センターのかたに税金を預けても、あなた宛の納付書がなければ収められないことになります。 中古車センターの方が、その車の登録番号を覚えていて、直接県税事務所へ支払うこともできないことはないですが、可能性は薄いかと思います。県税事務所へ支払った領収書を探して、中古車センターの領収書と共に中古車センターへ確認をしてください。県税事務所の領収書がない場合は、県税事務所に問い合わせると、県税事務所が発行した納付書で納付がされたか、窓口で作られた納付書で納めたか(中古車センターが直接納めた場合)の確認が可能です。
その他の回答 (2)
- chewaisen
- ベストアンサー率17% (39/217)
もし二重に納めていたら還付金として戻ってきますよ。その時は表に印鑑を押して銀行に本人が確認できるもの(免許証)を持っていけばお金がもらえます。本人がいけない場合は裏に委任状として本人の名前と印鑑、委任された人の直筆で名前と印鑑が必要です。委任された人はやはり自分の本人確認できるものを持って銀行に行ってください。本人確認は保険証でも大丈夫ですよ。
補足
こんにちは 補足になりますが・・・県税事務所からはもしも2重払いの場合 ちゃんとお知らせしてますと言われました。 そうなると中古車センターに騙された事になるものでその時の対処方法を出来れば教えていただきたいなと思います。
自動車税の過誤納についても、他の税金同じに5年間遡って還付の請求が出来ます。 1年以上以前の場合は、還付の請求書の用紙が県税事務所か自動車税管理センターにいくと用意されています。
お礼
ありがとうございます。確定申告と同じく5年さかのぼれるのですね
お礼
ありがとうございます 今 県税事務所へ確認取ったところ 中古車センターから確かに 税金を預かっていますとの回答を頂きました。 私は納税してなかったそうです。でも今回の事で書類の大切さをしみじみ実感しました。この車は昨年末で廃車にした為何も書類ほかに残っていないものですから・・