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自動車税について
3月中に新たに中古の自動車を購入した場合、今現在乗っている自動車の自動車税はどうなるんですか? 今現在乗っている自動車税(1年分)+3月中に新たに購入する自動車税(1年分)で2台分を納税する必要があるのでしょうか? また、乗らなくなった自動車はどのタイミングで自動車税を納税しなくて良くなるんでしょうか?その際、何か手続きが必要なのでしょうか?
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noname#211894
回答No.2
自動車税は、4月1日に所有している場合(車が無くても書類上)に、本年度分が前払いとなります。 3月中に購入して手続きした場合、3月分は払わなくて良いです。 http://www.aftc.or.jp/am_jouzu/shinsya/tsukiwari.html ただし、4月1日にこの車を持っているでしょうから、5月には1年分の自動車税を納めなければなりません。 現在乗っている車を、3月中に手放して、書類上も無くなった場合は自動車税の納付はありません。 ただ、業者の手続きが遅れて、4月1日に貴方の名義のまま残っていたら、貴方の所に書類が来ます。 その時は、売った業者に払って貰ってください。
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- R48
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回答No.1
3月31日までに移転(譲渡)登録もしくは廃車にすれば課税されません。
質問者
お礼
廃車にする予定なので3月31日までに余裕を持って手続きしたいと思います。ありがとうございました。
お礼
業者さんに頼んで3月31日までに書類上の処理をすれば税金は発生しないと言うことですね。とても分かり易かったです。ありがとうございました。