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自動車税について教えてください

本日、自動車の税金を払いに県税事務所に行きました。 これは本来今年の5月まで?に支払う税金です。 またこの税金の車は、昨年の9月に車検が切れていて車検を取る予定もありません。 しかし「廃車にする車でしたら払わなくていいです」といわれました。 この場合に、私が友人に車を譲って、その友人が新規に車検を所得する場合には、私の納税証明書は必要になるのでしょうか? またこういう場合の納税の義務は私にあるのでしょうか? どうぞ宜しくお願いいたします。

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  • yr1
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回答No.2

こんにちは その年の3月 までに車検が切れている場合には課税納付書は送られてきません。そのままにしておけば永久に自動車税の納付書は送られてきません。その後どのようにするかで自動車税の形が変わってきます。このままナンバーがついたまま車検をとる場合には未納分の税金を納めませんと納税証明書が貰えませんので車検を受けることができません。お友達に売る場合でも一緒ですが、一度ナンバーを返す(一時抹消)をしてから新規に車検を受けますと自動車税は検査が受かった(登録ができた。)時の翌月から3月 までの自動車税を収めればすみます。 納税の義務ですが車の所有者はその義務があります。但し制度によって収めなくてもすむ場合がこのような時です。

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その他の回答 (2)

  • gsx-r
  • ベストアンサー率37% (107/286)
回答No.3

自動車税は当該年度に使用すると思われる人物に先払いでの支払を要求しているものです。 ですので,ご質問のケースでは廃車後譲渡との事ですので譲渡後に期間については納税の義務はありません。 具体的に言うと, A氏 H17.10まで車両所有,その後廃車,B氏 H17.12から当該車両をA氏より譲り受け。 この場合,H17.4~H18.3までの自動車税をA氏がH17.5までに納税。 H17.10に廃車後残りの5カ月分が返金されます。 B氏は車両取得時にH17.12~H18.3までの税金を支払わなければいけません。 これが,廃車せずに譲渡(あるいは販売)だった場合はもう少しややこしくなってきますが。 いずれにしても,現時点での車両所有者が質問者さんである以上,廃車していない車両については原則納税の必要があります。

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  • hotp
  • ベストアンサー率54% (12/22)
回答No.1

車検切れの車の廃車がされた月までは 質問者さんの納税義務ですが、 どうなのでしょう?、 今年4月1日現在に、そのまま名義が残っている為に、 納付書がきたのでしょうが、 何れにしろ 名変、廃車手続き完了月までは 旧使用者の 納税証明が 必要でしょう!、

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