適用される罪の有無、名前を教えてください。
適用される罪の有無、名前を教えてください。
違法行為によって知りえたことを、自分なりに(場合によっては故意に)間違って解釈し、それをあたかも犯罪行為(またはその結果)であるかのようにその関係先組織に密告しそれによって、(違法行為をされた者が)生命の危険、プライバシーを侵害される結果となった場合、そもそもの違法行為に加えてさらに何か○○罪のような問える罪はないのでしょうか。
具体的に言いますと、何も悪いことをしていないA(侵入者の知っている人)の自宅に侵入し、そこの部屋に普通では考えられないもの(大金の写った写真、あるいは死体の写った写真、他人名義の通帳、スパイが使用する乱数表のようなもの等)を侵入者が発見した。いろいろな可能性を考えられない侵入者は、自分自身の住居侵入という犯罪を棚に上げ、これは犯罪だと思い、それぞれの関係先(たとえば警察、公安)に密告、あるいは堂々と知らせたことにより侵入された側は捜査対象とされ日常生活に多大な精神的苦痛、不利益、不便が生じた。
これが、警察などの行政機関であれば生命の危険はないかもしれませんが、例えば日本以外の国の(人殺しもOKの)諜報機関、暴力団等、生命の危険が生じるようなところへ密告され、それにより危険な目にあった、プライバシーを侵害された、監視される羽目になった場合、住居侵入というもともとの犯罪に加えて何か問える罪はないのでしょうか。(侵入された方は何も犯罪行為をしていないケースです)
李下の冠ならともかく、普通の人は鍵も閉めている、あるいはホームセキュリティにも入っているから住居侵入されることはないと思い、他人が見たら誤解を受けるようなものでも自宅にはそのままポンと置いていることがあると思います。住居侵入をされなければ、このような危険な目にあうこともなかったわけで、普通の空き巣と違いいわば二重の被害を受けたことになります。
他に、自宅でのインターネット通信を盗聴されていたがゆえに、非公開のブログに書き込んだ内容を知られ、そのことを利害関係のあるところに密告されそれにより同様の被害を受けた場合のようなケースです。
いずれも住居侵入や盗聴されていなければ起こらなかったことです。
もともとの住居侵入者、盗聴していた者以外にもそれに協力者がいた場合、その協力者も通常の住居侵入、盗聴の共犯、幇助?の罪に加えてさらに重い罪を問うことはできないのでしょうか。
被害者の方は住居侵入、盗聴被害に加えて二重の被害を受けたことになり通常の住居侵入、盗聴の罪に問うだけでは我慢できないのですが。
被害者の方は普通の人がみたらえっ!と思うようなことでも聞いてもらえば説明するのですが、それをなぜ知っている、見たのか、ということになると自分たちの住居侵入、盗聴を告白しなければならず犯罪者の方は聞けないわけです。だから余計に捜査機関にあたかも犯罪があるかのようにたきつけて捜査させるのかもしれません。